qdp12300983 公開 2015-1-20 13:26:00

免許証について質問です。私は平成22年の2月にはじめて原付の免許をと

免許証について質問です。
私は平成22年の2月にはじめて原付の免許をとりました。それから2年後に普通車の免許もとりました。そして現在普通二輪を教習所で卒業しました。それで書き換えに行
こうと思うのですが、もうすぐ原付とってから五年がたちます。その場合ってゴールドになるのでしょうか?もちろん今まで無事故無違反です。
なんか5年と40日?過ぎないとという話も聞いたのですが、いまいちわかりません。誰か教えてくれると幸いです。

128373270 公開 2015-1-20 13:36:00

原付の免許を取得してから5年経っていればゴールドになります。
もう少し詳しい説明をすると、ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付。よって、免許更新年の更新でゴールドになる場合は誕生日の41日前から過去5年と40日内に無事故・無違反」であればゴールド免許となります。
よって、今回の場合は新規に免許を取得という条件になります。
平成22年2月1日に原付免許を取得して、無事故無違反であれば、
平成27年2月2日以降であればゴールド免許の扱いとなります。

ちなみに、誕生日が3月であればその誕生日になってから免許取得した方がお得です。
2月に更新すると、3月の誕生日が来た時点で1回目の誕生日扱いになり、実質4年1ヶ月しか更新期限がないことになります(^^;)
私が免許を取得した際には、1ヶ月ほど待って誕生日に免許センターに行きました。

1151370725 公開 2015-1-20 18:45:00

>平成22年の2月にはじめて原付の免許をとりました。
>それから2年後に普通車の免許もとりました。
その免許証はH24年に取ったと言う事ですから、有効期限はH27年までですよね。
>現在普通二輪を教習所で卒業しました。
>それで書き換えに行こうと思うのですが
今の免許証に普通二輪を足す行為を併記と言います。
単純に併記するだけなら、初めて取った原付免許証の取得日よりも後で併記すればゴールドですよ。
併記した場合は、併記日を基準にして、
①免許証所有暦が5年あるか。
②過去5年の事故違反暦。
を見ますので。
ここで問題となるのは、H27年が更新時期となりますが、更新期間中に併記をすると話が変わってきます。
更新期間中の併記は、更新のルールで免許証の区分が決定します。
①併記日を基準に免許証所有暦が5年あるか。
②誕生日から40日遡って、そこを基準に過去5年間の事故違反暦。
を見ます。
更新期間中の併記には注意して下さい。

1152692166 公開 2015-1-20 13:56:00

新たな免許の併記の場合には、併記手続きの日から過去5年間の違反歴で、優良・一般、違反者の区分が決まります。
ですから、免許証の左下にある「原・小・二」の欄に原付免許を取得した日が記載されいるはずですから、それを見て、5年以上経過していれば、優良になります。もちろん無事故無違反という条件で、です。
5年と41日というのは、免許の「更新」手続きの場合です。更新の場合、区分が決まるのが、更新時の誕生日の40日前が「基準日」となり、そこから過去5年間の違反歴で更新区分が決まることになっています。
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