仮免許中にオービスを光らしてしまいました。乗っていたのは全員無免許
仮免許中にオービスを光らしてしまいました。乗っていたのは全員無免許です。
出頭前に免許を取れる場合はどーなるんでしょうか?
免停になるのか取り消しになるのか
罰金はどーなるのか
同乗者に罪はあるのか
教えてください。
ちなみに18歳です オービスを光らせただけではなんキロオーバーなのか分かりませんが、免許修得後に、免停(短期、中期、長期?)
と最低でも十万以上の罰金が来ます。
同乗者は何の関係もありません。 仮免許運転違反12点と、スピード違反6点の計18点ですね。
重い違反のみで処分との回答がありますが、私は両方で処分されると思います。重い違反のみになるのは、同時多発違反のみであり、仮免許運転違反のような継続的な違反では、同時多発とはならないと思います。
以下、計18点を前提とした処分です。
▪️免許について
免許取り消し、発行拒否の対象となります。よって、
・仮免許取り消しで教習所中止
・卒業できても免許発行を拒否される
・免許が発行されてもすぐ取り消し
上記いずれかの処分でしょう。
つまり、今まで教習所にかけた時間とお金は全て無駄になります。
また、犯行日かもしくは今ある他の免許の取り消し処分日から、最低1年はあらゆる運転免許の発行が拒否されます。この期間を欠格期間といいます。
▪️罰金などについて
あなたは送検され、裁判を受けます。
保護者同伴で家庭裁判所で少年審判でしょう。処分は保護観察か罰金刑ですが、もう仮免許ありで18歳以上なので、罰金刑相当です。他の方の回答に未成年は罰金無しとありますが、そのような法律、事実はなく、未成年でも18歳以上なら罰金刑になる可能性が高いです。罰金は30万が相場です。
短い期間での一括払いしか認めませんし、それが出来ない場合は、労役所という施設で自由とプライバシーが無い囚人と同じ生活です。なので一応40万の現金の用意を。
以上があなたの処分です。
取り返しも後悔も、もう後の祭りです。
同乗者に関しては、仮免許である事を承知で同乗したのであれば、仮免許運転違反のほう助罪で裁かれます。
18歳以上なら、あなたと同じく30万以内の罰金刑です。
車の所有者も、同乗者と同じくで、
あなたが仮免許しかないのに車を提供したのなら、仮免許運転違反ほう助罪です。免許があるでしょうから、最低でも60日免停処分となりますし、
他の違反累積点があれば免許は取り消し処分もあります。
以上、全てのご質問に対する回答です。 車の所有者次第だね。所有者が、運転者は自分じゃないから出頭しない。又、運転者が誰なのか教える義務もないし、その場に居なかったから知らないと言い切ってくれれば、三年後、何もなく時効を迎える。貴方の住所、氏名を伝えられると家庭裁判所の審判に付されることになる。未成年だから罰金はなく、保護観察処分だろ。同乗者は、立証が難しいから罪に問われることはない。 同乗者:無免許運転幇助
運転者:無免許運転
所有者:仮免しかないと分かって貸していればやはり幇助
あなたが勝手に持ち出したのであれば所有者には何もないでしょうが、盗まれたとか申告するとあなたが窃盗罪に問われます
オービスは1ヶ月以内に所有者に写真の確認のために出頭を命ぜられます。
写真を見て誰が運転してたかを問われますが知らないとシラをきるとかなり責められますね。同乗者は助手席しか映らないので後部座席に居たとしてもわかりません。同乗者などは免許がなかったのを知らなかったでは済まされない場合が多いです。
18歳ですので罰金はないですね。 罪状は死刑です。
…何?厳しいだって?
そ。なら、無期でいいや。
…ホントそれくらいにしていいよ。
この国にお前みたいなヤツは要らない。
30年前だったらまだ笑えたけど、今の時代はそうじゃない。
流れを読めよ。
好き好んで今の時代に生まれたわけでもないだろうけど、それは皆そう。
過去に生きた人を含めて。 まず、違反事項が2つある。
・仮免許違反 12点
・スピード違反 6点
オービスは40km/h以上で光るケースが多いことから、それだけのスピードが出ていたと言うことになります。(赤切符)
ここで、同時の違反は累積せずに重い方が適用されます。つまりはスピード違反では無く仮免許違反が適用されると言うこと。
仮免許も正式な免許の一つなので、処分は
・仮免許の取り消し(再取得可能、技能3時限と学科1時限の補充教習)
・90日の免停、本免許は取得出来ない(たぶん、本免交付が拒否される)
・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(初犯だと10万円程度)
未成年だからというので罰金免除はありません、ちゃんと"仮免許"を取得しているわけですから。ただ、スピード違反の事実もあることから、裁判では悪質と判断されて罰金はもっと重くなる可能性あり。
車の所有者と、同乗者も仮免許であることを知って乗っていれば、「幇助罪」が適用されます。未成年であれば、家庭裁判所への送致となる可能性が高いでしょう。車の持ち主も、運転者と同様の処分が下る可能性。
こういうのが小学生の列なんかに突っ込んで死傷させていることから、2013年から罰則が重くなっています。「自分は絶対に事故らない」という、根拠の無い自信を持っていてやっちゃうんだよね。
就職前だとは思うけど、履歴書の賞罰欄に記載しなければいけない事項となり、これを隠せば偽証で解雇の理由にもなります。危険予測能力に欠落した人を、会社は雇ってくれるかどうかを、よく考えた方がいい。
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