てんかん発作なし2年,免許取り消し? - 道路交通法(一部改正)につい
てんかん発作なし2年,免許取り消し?道路交通法(一部改正)について,もし,お詳しい方(お分かりの方)がいれば教えていただきたいです。これまでの経過は以下の通りです。
~平成23年5月末,てんかん発作あり(運転中止)
※その後,9月に免許更新(平成28年まで有効)
~平成25年2月末から発作なし。まもなく2年が経過。
道路交通法にある「運転に支障がある発作が2年間ない」ということで,
運転は可能になるかと思います。医師も診断書を書いてくれます。
まとめると・・・
①まもなく発作なしで2年が経過
②現在,有効期限の切れていない免許証を保持
(ただし更新の4ヶ月前に発作あり。道交法改正前に不申告)
③発作があった時から現在まで3年以上が経過
以上のような条件で,多少手続きがあっても,まもなく運転が再開できるのか,または,免許取り消しになって再取得しないといけなのか,近々免許センターに行ことになっていますが,仕事の異動の関係もあって少しでも早く知りたいです。よろしくお願いします。 5月の改正は、運転に支障をきたすと知りながら運転し、事故により誰かにケガを負わせたり、死亡すれば[危険運転致死(傷害)罪]が適応されるようになりました。
運転に支障をきたすと知りながらなので、服薬忘れ以外に、食事を抜いた低血糖発作や危険ドラッグの吸引も当てはまります。
6月の改正は、[虚偽申請の厳罰化]です。
運転免許取得時や免許更新時に問診票に記入します。問診記入は全員です。この時、「過去5年以内に…」といった内容にチェックします。項目はたくさんあり、意識を失った、けいれん、睡眠、認知、医師から止められている等です。
素直にチェックしてください。
最後の発作から2年の経過なら、医師の診断書が必要となります。5年経過なら診断書はいりません。
手続き前に公安委員会から専用の用紙をもらい、医師に記入してもらってください。
運転適正に合格すれば、証明書ももらえます。
運転に支障をきたす発作から2年の運転停止は2002年から変わりません。
※平成25年2月が最後の発作ですか?今日は確か、平成27年1月なので、2月になると最後の発作から2年の経過です。
今回の改正から、一度免許を停止して3年以上経過すると再取得、3年未満なら医師の診断書提出だけで戻ります。
免許を停止して3年経過ですか?公安委員会には言っていませんか?公安委員会に伝えていなければ、診断書提出のみで済む可能性があります。
確認してください。
始まったばかりの法改正です。始まる前の事はおおめに見るので、次の免許更新時に申告すれば良い。と検察庁から聞いています。
救いの手があるかもしれません。医師に相談して、公安委員会にも確認してください。 医師の診断書次第だよ、医師が通報すれば二度と更新出来なくなるよ。
死亡事故起こして責任取れるのか。
他の職に就いたらどうよ。 前回の免許更新時に発作の事が公安委員会に解れば、免許の効力の停止なる可能性もありましたが、今回の更新は(医師の証明書があれば)大丈夫ですよ。 この法律の意味。
改正前は持病があって運転に支障があれば全ての運転が出来ませんでした。
改正後は一定の条件が整えば運転が出来るという事になりました。
質問者様の条件で考えれば運転は可能と解釈出来ます。
手続きとしては「免許センター備え付けの診断書」に医師が「運転可能」と記載すれば正式な申告として受理されます。
後の流れは一般の方と同様の手続きとなります。
また申告は「強制」ではありませんので取り消し処分とはなりません。
誤解なきように。
ただし申告せずに事故を引き起こした場合には一般ドライバーより罪が加算されますという事ですので。
ここも誤解なきように。
以上です。
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