1015818807 公開 2015-1-14 19:45:00

運転免許の更新申請受理期間が延長された場合についてすでに免許の

運転免許の更新申請受理期間が延長された場合について
すでに免許の有効期間(更新期間)は過ぎているのですが
警察署で更新受理期間を延長してもらいました
(免許の裏側に延長を認める旨の判子を押してもらった)
この場合、免許の有効期限は過ぎているのですから運転してはいけないのでしょうか
更新期間の延長と同時に免許としての効果も延長されている、ということはあるのでしょうか

1045707923 公開 2015-1-14 21:03:00

その延長された期限まで免許証は有効になります。
そうでないと、
状況によっては免許証不携帯の状態で運転しなければならないことになります。
そうならないように免許証が交付される日数も考慮して延長期日が指定されます。
これが、新しい免許証受取可能日になっても取りに行かず、
更に、延長された日を越えても取りに行かず運転すると
免許証不携帯の違反になります。
正しく更新手続きがなされているため、
免許証が失効したり無免許運転になったりはしません。

wfm1146885585 公開 2015-1-14 21:51:00

とりあえず、期限までに更新の「手続き」は済ませてある、ということですね。
であれば、更新に伴う講習の日まで、「運転できます」という意味で、
裏面に書いてあるはずです。
心配する必要はありません。

111930562 公開 2015-1-14 20:05:00

延長を認められて判をしてもらったのでしょう。
ということはまだ生きているということで、その延長の期間が講習日ということになりますね。
それでまた行かなかったら知らん・・・(笑)
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