qan1137112265 公開 2015-2-13 03:57:00

車両一方通行の標識のある道は、軽車両には関係無しですか? -

車両一方通行の標識のある道は、軽車両には関係無しですか?
うちの近所にある、近隣住民にはよく使われてる抜け道的な、車一台やっと通れるくらいの狭い車両一方通行の道があるのですが、車の進行方向に逆らって、原チャリやちゃりんこが普通に逆走して来て危ないんです。
自分の感覚では、交通法規としては一方通行路を原チャリが逆走してくるのは違反だろうとは思っていますが、あまりにもたくさん当たり前のように逆走して来るので、わからなくなってしまいました。
違反なんですよね?
ちなみに、同じく軽車両というくくりで、ちゃりんこのその場合は交通法規的にはどうなんでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

pri1112199489 公開 2015-2-13 04:06:00

原付は明らかに道交法違反です。自転車も本当はダメかと思いますが、自転車を乗る人が運転免許を持っていなければ一方通行の標識の意味が分からない人もいると思うので、事故が起きない限り警察は注意しないと思います。よほど親切な警察がいれば注意してくれるかもしれませんが・・・

永井美子 公開 2015-2-13 08:20:00

>ちゃりんこのその場合は交通法規的にはどうなんでしょうか?
車両一方通行ですと軽車両(自転車、荷車、騎馬、馬車等)は規制を受けるので守らなくてはなりません。
歩行者(歩行者、電動車いす、セニアカー、子供用自転車(三輪車等))は逆行OK。

uni1118872225 公開 2015-2-13 07:06:00

軽車両
原動機を持たない車両の総称
道路交通法上
自転車、荷車、人力車、祭りの山車など。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1

osh1035114428 公開 2015-2-13 06:57:00

基本的に、一方通行規制の対象は全車両です。
(自転車など軽車両も一方通行の規制対象です)
==============
補助標識の但し書きがある場合、対象となる車種が限定されます。
・自転車を除く
・軽車両を除く
・自動車(二輪を除く)
・バス
のように、補助標識の但し書きがある場合は規制対象となる車種が限定されます。
自転車のみ規制から外すケースが一番多いかと思われますが、観光地なのでしたらバスのみの一方通行という例もあります。

112072095 公開 2015-2-13 05:56:00

その標識の画像が無いからなんともいえないが・・・
補助標識(標識の下にある小さいやつね)が無ければ
自転車もNG
補助標識が「二輪」なら自動二輪も逆走OK
補助標識が「自動車」だけなら原付は逆走OK
うちの近所にもありますよ
着任したての若い警察官に止められたことが在って
「取締りに自信があるならキップ切れば?」って言って
キップを作成させた上で補助標識を指摘したら泣きそうになってたことある
あれってナンバーリングされているから捨てるわけにもいかず
書き間違いでもない(誤った取り締まりバレバレ)ので
帰署したら「指導(笑)」されるんでしょうね

sav105950806 公開 2015-2-13 04:47:00

原付はもちろん違反になりますよ。
自転車も基本的には違反になりますが、一方通行の標識には一方通行単独の標識は稀で大抵はその下に「自転車を除く」などの補助標識がついているはずです。
この様な補助標識がついている場合、当然自転車は違反ではありませんが、仮にない場合には違反となりますね。
但し私は自転車に一方通行が適用される遭遇したことはありませんし、補助標識のない一方通行の標識もみたことがありません。

補助標識はこんな風になってます。↓ 現場で実際に確認して見て下さい。
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