車でスピードオーバー2回と右折禁止で累計7点で免停になると思う
車でスピードオーバー2回と右折禁止で累計7点で免停になると思うのですが行政処分と書いてありますが今後の人生に影響してきますか?教えてください。 ことが大きくなる前に処理してしまえば特段困ることはありません。つまりは、通知がきたら、それに従って免許停止処分者講習を受けて、免停期間を短縮(最短で講習当日のみの1日免停)して、その後1年間を無事故無違反で過ごせば、行政処分歴も0になります。
しかし、違反を繰り返していると、免停処分期間が長くなったり、最悪は取消処分になったりします。 毎日ハンドルを握る仕事をしている人も含め、基本的には全く問題ないですよ。
流れとしては
①行政処分になるので、最寄りの裁判所への「招待状♪」が届きます。
(免許または切符が手元にあれば、この間も運転できます)
②略式裁判を受けます。裁判といっても事務所で「OO違反でOK?」と事実確認をされて終わりです。1~2時間程度
ここで罰金刑を言い渡されるので、数万円のお会計をして裁判終了、現金一括。
(まだ運転できます)
③さらに1か月以内くらいに、公安から免停処分に関する通知が来るので、交通安全センターに向かいます。
(まだ運転できますが、後述の理由により公共機関で行きましょう)
④ここで免許証または代用となっていた切符を渡して30日免停スタート。
⑤窓口で免許証を渡す際、免停期間を短縮するか聞かれますので、したい場合その後1日の講習(基本座学)を有料で受けます。
⑥夕方、最後の簡易テストに合格したら朝返した免許証が戻ってきます。
ただ、29日短縮しただけなので、その日の23:59までは免停ですから、帰りは車のれないです。
深夜、日付が変わるのを待ってから車で帰るならOKです。
なぜこうなるかというと、裁判では犯罪においての処分しか取り扱わないので
追って、免許の処分が別ルートから来るってしくみです。
車が乗れないのは、短縮講習を受ける(免許を返納する)1日だけとなるので
その日を有休にすれば、実質生活に支障がないってことです。
そのご1年間は前科1犯により免許点数等に制約がかかるので、違反にはより一層注意しましょう。 1度の免停程度で人生に影響はありませんが、
そのままの運転を続けた場合、免許は取り消されると考えられます。
そうなったら確実に人生に影響がありますので、
マトモな運転を心掛けましょう。
ちょっと間違えたら他人の命を簡単に奪える、
1tの鉄の塊を公道で動かしているんだという自覚を持ってください。 違反点数の累積が7点でしたら、貴方様の住所地の都道府県公安委員会から免許停止の通知がきます。恐らく30日間の免許停止処分となります。処分者講習(1日間)を修了し最後にテストの点数により、最大29日間が短縮されます。つまり、その日だけが免許停止となり、翌日からは運転することが出来ます。間違っても、講習日当日は運転してはダメですよ。もし運転して違反すれば、100%免許取消しとなります。勿論、講習は有料で1万円以上かかりますので。処分者講習は任意ですので、受けなければ、運転免許証は警察に預ける事となり、30日間は運転はできません。「今後の人生に影響はありますか」ですが、自動車等の運転を本業とする場合(ドライバー職員)には影響はありかもしれません。何故かと言えば、無事故無違反証明書を出して下さい。と言われる事があります。それにより、貴方様に不利になるかと思います。ただ、1年間無事故無違反で過ごせば、違反歴はゼロとなります。安全運転で頑張って下さいね。今回の行政処分では、今後の人生に影響はほとんど無いかと思います。1年は安全運転で過ごして下さい。 あまんじて受けるしかないです、交通刑務所行きなら人生に影響がありますが、軽犯罪なので気にしててはいけませんね。まぁそれなりの出費は覚悟しておいてください。行政処分は家庭裁判所に行って略式裁判を受けて金額を言い渡されて払えば無罪放免です、しかし、違反点数の罰金、免停短縮の講習料などのお金も必要ですね。 やっぱり短小だと暴走運転するんだね、
別に影響ないだろ。あんたの小遣いが減るだけだろ。
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