1240821893 公開 2024-9-26 19:19:00

クルマから糞尿を道路に垂れ流す行為はどんな罰則がありますか?例えば我慢でき

クルマから糞尿を道路に垂れ流す行為はどんな罰則がありますか?例えば我慢できなくて緊急時仕方なく道路に垂れ流すとかです。

1052763976 公開 2024-9-26 19:27:00

ググってみました。
道路交通法第76条の4及び5においては、以下のように禁止行為が定められています。
◆石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物を投げ、又は発射すること
◆上記に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること
この法律に違反した場合、5万円以下の罰金が科せられる恐れがあるのです。
仮に我慢できなくて運転中に漏らしたとしても、わざと捨てない限りは糞尿が車外へ出ることはありません。シートを汚してでも車内で完結させてください。
ページ: [1]
全文を見る: クルマから糞尿を道路に垂れ流す行為はどんな罰則がありますか?例えば我慢でき