昔、飲酒運転で捕まっても交通刑務所に入れば罰金の納付は不要。違反点数も
昔、飲酒運転で捕まっても交通刑務所に入れば罰金の納付は不要。違反点数も無い。
ほんと? あなたが謂ふのが何時の昔かは
知りませんが、
自分が免許を取得した頃、
初犯の酒酔い運転は、免停180日。
酒気帯は90日の免停で済みました。
他に違反が無けりゃあ、の話。
免停で済むんだから、
ケームショは在り得ません。 昔も今も変わらんだろ、変わったのは罰金額だろ、100万以下。
昔も今も飲酒運転して刑務所入った奴は居ないよ。
常識のある質問しなよ。 交通刑務所じゃなくて拘置所じゃないかな?
裁判で罰金が決まりますが、カネ無くて払えない人は多かれ少なかれ居ます、今でも。(そういう人は最初から違反すんな!って話をしちゃダメよ(笑)。ソレで終わっちゃうからね(笑))
で、払えない人は身柄拘束されて拘置所に入れられます。
拘置所の中の労役所って所で、働いて罰金を払う事になります。
罰金を払わなくていい、じゃなくて、罰金をカラダで払って返すって事ですね。
拘置所の中は当然携帯なんか使えません。待遇は刑務所とほぼ同じです。名前でなく、番号で呼ばれ、エアコンも無い部屋、トイレも仕切りがちょっとだけ。毎日毎朝決められた生活と作業をします。
1日当たり5,000円と言われ(半ば都市伝説で正確には分かりません。)、例えば50万の罰金なら100日働いて罰金を払う事になります。土日祝日は作業がないので、約4ヶ月位でしょうかね。
ま、罰金じゃなく、禁固刑となれば交通刑務所に入り、その場合は罰金でなく実刑ですから、刑務所が罰になります。
刑務所とか罰金は『刑事処分』というモノで免許証関係は『行政処分』という別のモノになるんで、処分が別々になるんで、処分ナシはありません。あり得ません。
後か先かはその時とかになりますが必ず免許証の点数で免許停止や取り消しの処分はあります。 飲酒運転の罰則
【A】酒酔い運転
違反点数:35(初回で免許取消3年)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【B】酒気帯び運転(0.25以上)
違反点数:25(初回で免許取消2年相当)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【B'】酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)
違反点数:13(初回で免許停止90日相当)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
なので違反点数はあります。
「又は」のみなので懲役刑になれは罰金はありません。
もし懲役刑と罰金刑が両方が課せられる場合は「併科とする」との文章があります。 全てウソです。
>交通刑務所に入れば罰金の納付は不要。
基本的に刑罰は3種類。
①罰金刑
②執行猶予付き懲役刑
③懲役刑3種類
いずれか1つであり、
罰金の代わりに懲役すればよいという制度は、
今も昔も存在しません。
罰金を払えない場合に入るのは、
刑務所ではなく「労役所」です。
まぁ扱いは刑務所のようなものですけどね。
>違反点数も無い。
これは完全にウソです。
犯罪に対する罰でも、罰金や懲役は刑事罰となり、
担当は検察と裁判所です。
免許に対する罰は行政処分となり、
裁判所や検察は無関係。
担当は免許を管轄する「公安委員会」となり、
刑事罰の内容や有無とは関係なく、
免許の処分は淡々と個別に進行します。
ページ:
[1]