kin1210135861 公開 2015-1-30 23:17:00

自動車教習指導員がプライベートで交通事故を起こした場合(対物と対人の場合違い

自動車教習指導員がプライベートで交通事故を起こした場合(対物と対人の場合違いは?) 指導員として働けなくなってしまうのですか?
教習指導員資格をとるのに、大変苦労したと思われますが、事故で一発で職を失うという事もあるのでしょうか?
出来れば現役の教官に回答をお願いしたいと思います。 事情に詳しくしる方も宜しくお願いします。
虚言・冷やかしは断ります。

1052472457 公開 2015-1-31 07:51:00

軽微な違反(反則金の納付記載のある違反)に関しては申告と報告書や改善・反省文的な物で済むところが多い。
免許停止などの行政処分事案は管理者と共に免許本部へGO、事情聴取からの処分(教習所によっては免停でクビの所もある)
取り消し事案(飲酒・人身等)に関してももちろん免許本部へ・・・・
行政処分も内容により資格停止~~日などの処分あり。
取り消し事案に関しては資格者証返納(3年)になる可能性あり。もちろん会社はクビでしょう。(なにぶん身近に体験者が居ないので・・)
まず、その教習所の労働規約があり、自分の免許に対しての事項がどうなったらどうか?と記載されていると思うのでクビかどうかはその労働規約によると思います。

绪方千春 公開 2015-1-31 18:44:00

当然クビだよ。指導員以外に何が出来るんだ。
仮に対物でも、資格の受け直しだよ。
虚言や冷やかしで聞く自体間違いだよ。

1250444552 公開 2015-1-31 16:30:00

免停や取り消しにならなければ大丈夫でしょう。
校長に叱られるだけ。
減給なんて安月給の教官にはないと思うな。ボーナス査定には響くだろうが。

yumi1049398099 公開 2015-1-31 05:46:00

管理者(校長)の考え方次第。
現実にそう言う所もある。減給処分とかね。ただ重大な法令違反(飲酒運転・無免許・ひき逃げ等)があれば一発解雇だけど、少々の事故じゃそこまでは中々行かないね。てか重大な法令違反だと一般企業でも解雇になるし。
ちなみにウチは事故報告書と管理者からのお小言を言われてお終い。
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