今朝、交差点内を赤信号・右矢印にてUターンしている車を見かけたのですが
今朝、交差点内を赤信号・右矢印にてUターンしている車を見かけたのですが、あれは道路交通法上、違反になるのでしょうか?その交差点には、Uターン禁止の標識および、表示はなかったです。
私が免許を取得したときには、交差点内そのものがUターン禁止だったよう気がするのですが。 交差点は、禁止の標識が無い限りUターン可能です。
で、右矢印の信号が点灯中の場合は、ちょっと前まで禁止標識が無くてもUターン禁止でした。
青信号点灯中はUターン可能で、右折矢印信号点灯中は禁止。
進行方向が指示以外って事で。
何じゃそりゃ?
ですが、現実に則していないとして改訂され、平成24年の4月から禁止標識が無い場合は可能になりました。
http://www.think-sp.com/2012/04/02/tw-tenkaika/?mobile=1 法が改正されて、右折矢印信号にて右折の他転回も可能になりました。
(ただし、転回禁止標識のある場合はできません) 私が免許取得した時は、Uターン禁止の標識が無い場合は問題なかったですね。
右折の矢印でUターンするのは違反でしたけどね。
許可された理由も解ります。
右折の矢印でUターンを許可しないと、Uターンの車が前にいると右折車が右折できませんからね。 24年4月1日に改正されました、右折及び転回がOKとなってますよ? 昔は駄目でした。
法改正で、転回禁止の看板が出てなければやっても良いという事になりました。
http://1license.com/ippatusiken_news/dourokoutuuhou_yazirusi_tenkai/
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