精神障害者保健福祉手帳をもっていて運転免許を取得する際、①発達障害であること
精神障害者保健福祉手帳をもっていて運転免許を取得する際、①発達障害であること
②精神障害者保健福祉手帳を持っていること
この2点を伝える必要がありますか? 医師の診断受けてから行く事だね。 身内に発達障害で療育手帳を持っている者がいます。
話せばすぐわかるほどの言語の障害ですが、情緒にムラはなく(むしろ普通の人より変化に乏しい)、意識喪失の危険性があるわけでもないので、提示はしませんでした。
上記に該当する人なら提示は必要だと思います。
彼は結果的に大型特殊免許を取得して今も運転に関わる仕事に就いています。 道路交通法第九十条及び同施行令第三十三条の二の三では、免許取得に際し問題となるものとして『統合失調症』『てんかん』『再発性の失神』『無自覚性の低血糖症』『そううつ病』『重度の眠気の症状を呈する睡眠障害』『自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気』としています。これらに該当する場合は、事前に申し出て追加の適性検査等を受ける必要があります。
手帳の有無は特に関係ありません。
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