昨年の暮れ、除雪のために小型のペローダ(コマツ製、20型)を購入しました
昨年の暮れ、除雪のために小型のペローダ(コマツ製、20型)を購入しました。ナンバーは小型特殊のグリーン色ですが、知人から、「ナンバーは小型特殊だがキャビネットが着いており、車両の高さが小型特殊の高さ制限を超えているので、公道に出る場合、大型特殊の免許証が必要だ。」と言われました。もし、大型免許が必要なら、今は無免許状態ですので警察署では聞けません。免許に詳しい方、教えてください。 WA-20の全高は2520mm(キャブ仕様)です。
※農畜産仕様もキャブ仕様も全高は同じ
小型特殊の全高は2800mm以下ですから範囲内です。 小型特殊自動車免許取得する事だね。
道交法で車速が15km以下で車幅1.7m以下なら運転出来ますよ。
コマツのWS30まで小特で運転出来ますよ。
キャビンの高さは含まれませんよ。
農耕用トラクター免許持ってる人に聞けば分かりますよ、私も持ってますけどね。
車速が15km以上車幅が1.7以上の車両は大特が必要ですよ。 ?
無免許の人でも、車を持てますが?
免許取消になった人は、すぐに車を売らなければならない、と?
…よって、警察に聞いても問題ありません。
もし何か言われても「まだ運転してない」とか「家族が乗ってるがオレも乗れるかどうか知りたい」とか何とでも言えますよ。
まぁfumioisiさんが全て解説してくれましたが。 道路運送車両法からは、大型特殊自動車は
1 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・ス タビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブ レーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラド ル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する 構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土 交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
2 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣 の指定する農耕作業用自動車、ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特 殊な構造を有する自動車。
小型特殊自動車は、1のうち最高速度が15キロメートル毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの、または2のうち、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの。
ただし、道路交通法では
大型特殊自動車は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車は、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの、車体の大きさ長さ=4.70メートル以下幅=1.70メートル以下高さ=2.00メートル以下(ヘッドガード、安全キャブ、フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下のものにあっては、2.80メートル)
法律的な相違で、高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると、道路交通法上は大型特殊となります。
道路運送車両法上は2.8メートル以下でさえあれば小型特殊ですので、登録は市区町村の登録でよいことになります。 買った所に聞いてみるのがいいんじゃないでしょうかね。
個人的な考え方では、小型特殊の制限を超えているなら、小型特殊のナンバーは取れないんじゃないかなー?と思いますが。
まぁ、買った所に聞いた方が確実じゃないでしょうかね?
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