友達の事なんですが、去年の六月に無免許運転で警察に捕まりました。 - それ
友達の事なんですが、去年の六月に無免許運転で警察に捕まりました。それから一年以上経過してるのに行政処分の通知が来ていないようです。
こんな事ってあるんでしょうか?
免許の取得を考えているみたいです。 完全に無免の状況で捕まったのなら、無免した時から欠格期間1年(法令改正前だから19点)
ですから、今年の6月で免許証を取れるようになっているはずですけどね。 元々持っていない人に、
「あんた取れるようになったからお知らせしとくよ~」なんて、
親切な公安委員会はありません。
取りたきゃ自分で調べな、ってことです。
各都道府県の公安委員会の免許課に問い合わせれば、
知る方法を教えてくれます。
(個人情報と犯罪抑止の名目で、電話では教えてくれません) 免停中の運転とか、所有する免許以外の車種を運転した…など、免許取り消し処分を受ける場合は公安委員会から【通知】がきて、言い訳を聞いた上で行政処分(免許取り消し処分)執行となります。
純無免許の場合は、取り消すべき免許がないので行政処分できません。
よって、公安委員会からの通知もきません。
ただし、前者の場合と同じく欠格期間を設定されるので公安委員会(免許センターなど)に問い合わせる必要があります。 免許を持っていて「免許取り消し処分」になったなら「取り消し処分通知書」が届きますが「無免許運転」は取り消すべき免許がない訳ですから「取り消し処分通知書」などの行政処分通知は一切きません。
この場合は自分で免許センターに欠格期間の終了などの問い合わせをしなくてはなりません。
電話などでは本人確認ができませんので身分証を持って免許センター等に直接出向いて確認することになります。 友人ならほっとけば?
もしかしてあなた自身の事だったりして(笑)
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