道交法で免許条件違反とか公安委員会遵事項違反というのは? - ○免許条件
道交法で 免許条件違反とか公安委員会遵事項違反というのは?補足ちなみに私はまったく条件ありませんが。 ~免許条件違反
運転免許に条件が付いている場合に、条件を満たさずに運転をしたり、或いは条件を満たしていない車両を運転した場合
例)
~眼鏡等の条件が付いているのに、眼鏡やコンタクトを使用せずに運転をした場合
~AT限定の条件が付いているのに、MT車を運転した場合
~普通二輪免許に小型限定の条件が付いているのに、400ccの自動二輪車を運転した場合など
~公安委員会遵事項違反(道路交通法71条6号)
道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため、各都道府県の公安委員会が必要と認めて定めた事項に違反をした場合
内容は各都道府県の公安委員会規則で、運転者の遵守事項として規定されています。(例、東京都道路交通規則、神奈川県道路交通法施行細則)
例)
~スリッパ等、運転に支障がある履物を履いての運転
~運転に支障がある服装での運転(例、和服)
~ヘッドホンを使用して周りの音が聞こえない状態の運転
~積雪時にチェーン等滑り止めを使用せずに運転
etc.
これらは各都道府県ごとの公安委員会規則で規定されていますので、A県ではA県の規則が適用され、B県ではB県の規則が適用されます。
A県で違反にあたる行為を行い、取締りを受けると、公安委員会遵守事項違反になりますし、同じ行為であってもB県内であれば、規則にないために違反に当たらないということもあります。
履物やタイヤチェーンなどはどの都道府県にも規定がありますが(沖縄でチェーンの規定はない)、服装などについては規定がない県もあります(私が住んでいる県では着物で運転をしても、公安委員会規則に規定がないので公安委員会遵事項違反にはならない)。
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