第一種大型免許とバスについて。第一種大型免許所持者がバスをレ
第一種大型免許とバスについて。第一種大型免許所持者がバスをレンタルし、20人の友達を乗せたとします。その後にレンタル代をみんなで分割して支払った場合、違法になりますか? なりませんよ。「運賃」ではなく「レンタカー代」ですから。 レンタカー代をみんなで折半しただけなので問題はありません。
ただ、そのバスを運転した大型1種免許所持者が、運転の報酬を受け取ると「白ナンバーの営業行為」になってしまいます。
「有償」とは運送サービスに対する報酬として金銭を受け取ることです。金銭以外の物品なども報酬とみなされます。ガソリン代または”使用料金”の名目で実費を受け取ることも「有償」です。(バス協会的な見解) みんなでお金を出し合ってレンタルした、
ということであれば、全く問題ありません。
「報酬を得た」ということには ならないはず。 運賃の請求は出来ません。
費用請求は出来ます。
運行目的が旅客運送でなければ二種免許も緑ナンバーも不要です 問題無いです。
そもそも二種が必要なバス(恐らくマイクロバス)はレンタル出来ませんし、それを旅客として使用する事は出来ません。 全く問題ないです。
ちなみに二種は「お金を貰うことができる免許」ではなく「旅客の運転ができる免許」です。
勘違いしている人が多いですが。
「旅客」とは簡単なものではなく、
・ 国道交通省への経路の届け出
・ 距離数は毎日記録
・ 運転手は呼気点検しなければならない。
など、色々あるんです。
「二種免許を持っていればできる」というものではありません。
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