早急にご回答お願いします友達が普通免許で中型の車を運転して捕まったみ
早急にご回答お願いします友達が普通免許で中型の車を運転して捕まったみたいなのですが、どうなりますか?免許取り消しで済むのか、それとも交通刑務所に入りますか?
本人は中型だと知
らずに運転していたらしく、警察に止められてすぐに止まり、調べられて捕まりました。なので、逃げたり抵抗したりはしていません。 無免許運転と書いている人が全員ですが、
実は、無免許を立件するには、ちょっとした条件があります。
色々条件がある中で、
一番重要なのは、
「本人が無免許だと知ってて運転していた場合」です。
ですので、「運転できないこと」を知らなかった場合、
無免許での立件はできません。
話はややこしいですが、
本人が知らなかったことを立証できれば、
無免許運転の条件に該当しないので、
無免許では立件されません。
あくまで法律上の問題です。
実際にあった例ですが、
車の「重量」と「最大積載量」がありますよね。
普通免許で乗れる「重量」だったのですが、
車検証上では、「最大積載量」が中型に該当する車だったのです。
本人は車検証まで確認して運転したわけではないので、
本来無免許ですが、「知らなかった」ということで、
無免許では立件できずに、調書を取られただけで終わりました。
ですので、「知らなかった」が通れば、
無免許は立件できません。 知ってて運転したなら
免許外運転と言う 違反になります。
普通免許をお持ちと言う事なので
純無免許にはあたらず
免許外運転になり
普通免許は取り消しになります。
ただ
知らずに運転した。と言う事ですので
それが立証出来れば
また違うかもしれませんが… 無免許運転に該当します。現状の普通免許は取消になります。 知らなかったら・・・
って言う方も居ますが(笑)
「知らなかった(認識していなかった)」が通れば
道路交通法違反事件の半分は免除されちゃうじゃないねぇ(笑)
一通の標識を認識して無くて検挙されたって
「標識はあります」というのと同じで
運行時には操作することを許可された免許証が必要なんだし
そうなれば自身が操作できるかどうか確認するのは
必須でしょうね
(大半の方は確認していないだろうけど、本則はそういう事でしょう)
ましてや、制度改正されて既に丸7年たってるので
全員新規交付・併記交付・更新のいずれかは経験しているのだし
「知らなかった」は通用しないと思う。
質問内容ならさすがに交通刑務所は無いと思う、罰金刑でしょうね 無免許運転は間違いありませんから、行政処分としてはとりあえず現有免許の取消処分の対象です。意見聴取で減免が期待できるかもしれない、という程度です。
刑事処分としては、罰金刑で済むでしょう。よっぽど悪質な場合や、酒を呑んで人をはねて死なせた、なんてことじゃなければ、いきなり交通刑務所はないです。 道交法の罰則と、行政処分の二つがあります。
罰則については数十万(30万円以下)くらいの罰金くらいでしょう(事故を起こしてないので)
行政処分は恐らく現状持っている免許の取り消しになるかと思われます。
ページ:
[1]