僕は原付の免許が取消になりました! - 一年が経ち取消処分者講習受
僕は原付の免許が取消になりました!一年が経ち取消処分者講習受けれるんですけど車をまだ取らないので受ける気は無いんですけど
あと二ヶ月したら就職して、
クレーンの免許を取得するんですけど
クレーンの免許を取得する際
取消処分者講習受ける必要ありますか?補足自分が就職するのは、製鉄会社です! クレーン免許は道交法と関係ありません。 クレーンの免許は「移動式クレーン」と「固定式クレーン(正式にはクレーン・デリック」の2種類あります。おそらく質問者様が考えているのは「移動式クレーン」だと思います。
道路を走っているクレーンは、最近はほとんど「ラフタークレーン」と呼ばれるもので、道路でそのクレーンを運転するには大型特殊免許が必要です。また、公道を走行する大型のクレーン(トラッククレーンと呼ばれています)を運転するには、大型免許が必要です。
ただ、移動式クレーンの中にはクローラークレーンと呼ばれるものがあり、現場で組み立てて作業します。このクレーンは公道を走行することができず、現場内だけの作業のため、このクレーンを動かすだけであれば「移動式クレーン」の免許だけでよく、大型特殊免許がなくても現場内での運転ができます。いろいろ書きましたが、詳細なクレーンの種類はネットで調べてください。
最後に、質問者様の就職先はクレーン会社と思われます。クレーンの免許のほか、自動車運転免許として大型特殊免許と大型免許が必要になると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 車に乗らないにしてもユニック車では普通免許もいるし、積載量によっては2年の経験後に中型免許も必要ですね。
8トンとか10トンなどのラフタークレーンでも大特の免許が必要になりますが・・・。
クレーン免許は作業免許ですから天井クレーンとかは出来ますが、やはり現場までクレーンを持っていくとなると免許は必要になりますよ。 必要はないですけど
クレーンの免許は作業免許ですよね。
クレーン車自体の運転は別に
普通免許や中型免許が必要ですよ。
就職の際に必須だと思いますけど。
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