運転免許の「原付以外」をもっていると運転できる小型特殊自動車というのはどん
運転免許の「原付以外」をもっていると運転できる小型特殊自動車というのはどんな車なのですか?軽自動車のことではないですよね? ターレーとかトラクターとか?
http://image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC 基本的には農作業用の耕耘機や小型フォークリフトですね。
道路工事用の小さな作業車も含まれます。
ナンバーは緑色ですよ。
青色は50cc以下の乗用車ですね。 主に田植機などの農業用に使われているものが大半です。
趣味的なものでは50ccの3輪車やミニカーと呼ばれるシニアカーに毛が生えたような乗り物です。
ナンバープレートが原付と同じ市町村ナンバーで『青色』になっているのが小型特殊車両として登録されているものです。
※市町村ナンバーは各自治体に任せられているので『青色』は全国統一ではありません。ほとんどの自治体では『青色』ナンバーを使っています。 軽自動車ではないですよ。
※小型特殊自動車は、特殊自動車のうち最高速度が15km/h以下かつ、長さ幅高さの寸法が4.7m×1.7m×2.8m以下です。農業用の車両は規制緩和で最高速度が35km/h未満で寸法の制限はありません。車検は要りませんし、ナンバーは市町村が窓口になっています。
上記のようなものに分類される物です。 検索してみましょう。
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