2014年に2月24日に原動機付き自転車は運転し無免許運転で捕まりま
2014年に2月24日に原動機付き自転車は運転し 無免許運転で捕まりました。あと 数日で 免許が取れると思っていたのですが 色々調べると 2013年の12月1日から無免許運転の点数が25点になったと
書いていました。
受験相談をせず 車の仮免許は取ってしまったのですが 二年伸びてしまってますよね?補足たくさんの回答ありがとうございます。受験相談をせず 仮免許と卒業証明を貰うために 合宿免許には 行きました。 仮免許の有効期間は 半年間なので その間に 地元の教習所へ行き 二段階から授業を受けるようにします。
無免許運転という犯罪を犯した人間に対して 真剣に回答してくださった皆さん。本当にありがとうございました。 ~本免学科試験の受験は来年2月24日まで待ってください。
お書きになっているように、2013年12月1日以降に無免許運転で取締りを受けた場合、2年間免許を取得できなくなります。
現在は免許を所持することができない前歴0回累積25点の状態で、違反行為日から2年が経過することで、累積点数が免許を所持できる前歴1回累積0点に変化して、免許の取得が可能になるのですが、それまでに運転免許試験を受けて合格すると、取消点数所持の合格として拒否処分を受けて、免許が与えられません。
さらに、処分を受けることによって、免許を取得できるようになっても、取消処分者講習の受講をしなければ、運転免許試験を受けることができなくなります。
前歴0回累積25点という累積点数を考慮すれば、あまりお勧めはできないのですが、運転免許の取得はできなくても、教習を続けて卒業検定に合格して、教習所を卒業することは可能です。
教習所の卒業証明書の有効期間は1年間ありますから、できるだけ卒業を遅らせるようにすれば、来年の2月24日以降に本免学科試験を受ける期間を作ることができます。
例えば、3月末に卒業をすれば、卒業証明書は来年の3月末まで有効ですから、約1ヶ月の受験期間できます。
いくら指導員が同乗していても、交通事故を完全に防いでもらうことはできません。
人身事故になると、免許を取得できない期間の延長につながりますから、教習を続ける場合は自己責任で行うことと認識していただくとともに、十分注意してください。 2月24日に違反しても処分決定した日から欠格の始まりですよ。
裁判所行った日覚えてるかな。
取り消し処分者講習いつから受けれるかで免許取得可能になるでしょうね。 捕まったと言っても
赤きっぷを切られて家庭裁判所へ行ったんですか
警察官に注意されただけなら問題ありません オマエみたいなクズは免許取る必要ないだろ?(-。-)y-~
どうせ無免許で乗るんだからよ?
ページ:
[1]