1151584236 公開 2015-2-11 00:01:00

車にお詳しい方に質問です。積載車って普通免許でも大丈夫ですか?

車にお詳しい方に質問です。
積載車って普通免許でも大丈夫ですか?

1150129407 公開 2015-2-11 00:05:00

それ、微妙です。
先ず貴方の免許証は「中型車は8t限定」とか書かれている普通免許ですか?
そこが重要ポイントです。
車両総重量5トン未満の車両でしたら今の「普通免許証」でもOK。
参考になさって下さい。

clr102524976 公開 2015-2-11 11:10:00

運転免許証の種類による区切りで、許可範囲内であれば積載車でも運転可能ですよ。
単に積載車だから可能/不可能と云う事では有りません。
2トン車トラックがベースの積載車なら、小型車を載せた積載車を普通免許の人が運転しても構いませんね。(普通免許でも総重量4トン車は確か運転出来たハズ!)

内山 公開 2015-2-11 08:34:00

車に詳しくなくても知っていなくてはならない事だし、学科で学んだはずです。
普通免許で乗れない車両は その用途で決められてはいません。
タンクローリーでもダンプトラックでも普通免許の範囲なら誰でも乗れるんです。
範囲は三つで分けられています。
①乗車定員(10人以下)
運転席を含めて座席が10人以下の車両に限られ、11人からは中型免許や大型免許が必要になります。
②最大積載量
これは積める荷物の重量が3t(3000kg)未満である事、つまり最大積載量3t(3000kg)の車両はNGです。
③車両総重量
車両総重量とは車体そのものの重量と上記の最大積載量の和です。
たとえ荷物を積んでいなくても両方の和が5t(5000kg)未満でなければなりません。

ですから 車両総重量5t未満で最大積載量が3t未満の積載車に3t未満の車両を積載する事は合法です。

gal121142132 公開 2015-2-11 01:31:00

>車検証に「最大積載量」載ってます。
免許証の運転できる区分は「最大積載量」だけでの区分ではなく「車両総重量」と「最大積載量」の両方の区分があるので間違えないでくださいね。
どちらか、片方でもオーバーしていたら運転は出来ないのでご注意を・・・(^_^;
主様のお持ちの免許証が旧普通自動車免許、現在の中型自動車免許で8t限定なら、車両総重量8トン未満までで最大積載量5t未満までの車が運転できますので、積載量で言うなら4トン車程度までなら運転できます。
お持ちの免許が現普通自動車免許なら車両総重量5t未満で最大積載量が3t未満までなら運転可能です。
なので、運転する前に車検証で必ず確認してください。
最初にも書きましたがどちらか片方でもオーバーしてれば無免許運転と言うことになりますのでくれぐれもご注意を・・・

1251539390 公開 2015-2-11 00:33:00

車検証次第ですよ。車検証に「最大積載量」載ってます。それ次第。

mai121258879 公開 2015-2-11 00:07:00

2トンベースの1台積みなら大丈夫です。3トン、4トンベースなら今の若葉免許ではだめなんじゃないですか。
レンタカーならそこに聞きましょう。
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