eos1212105951 公開 2015-1-18 20:31:00

中型自動車免許について。中型自動車免許を受講したいと思うんですが、気に

中型自動車免許について。
中型自動車免許を受講したいと思うんですが、気になるところがあるので質問します。
受験資格が20歳以上、経験2年以上とありますが、両方達してないと受験で
きないのですか?

tnb106331310 公開 2015-1-20 10:22:00

そうです。
通常は満18歳で普通自動車免許(大型特殊免許)が取得可能になります。仮に18歳で普通免許を取得して、2年が経過すれば20歳になってますから、この条件項目は自動的に満たせます。
ただ、途中に免停期間があるとそれは運転期間に含まれませんから、例えば18歳の誕生日の10日後に免許を取得したとして、20歳の間までに90日の免停をくらったら、20歳の誕生日時点では運転歴2年に満たないことになります。

1149762088 公開 2015-1-25 08:55:00

そもそも、普通自動車の免許を取得してから2年経過すれば、自動的に20歳を超えているので、期間だけで大丈夫。
ついでに言うと、「経験2年」というのは、ペーパードライバーだとしても問題ない。
乗っていなかったことを証明しろと言われても無理だし、
事実上、免許取得から2年、と考えていい。

1052020570 公開 2015-1-22 15:07:00

はいそのとうりです、普通免許[At車限定免許も含む)を取得後、2年経過して満20才になぅていることです

1111405547 公開 2015-1-18 21:37:00

ぶっちゃけ「20歳以上」というのは一般人は考えなくて良いのです。(多分自衛隊の方の為?)
我々は、18歳以上じゃ無いと普通免許取れませんよね?それから2年ですから、どう考えても「20歳以上」なのです。

1252736525 公開 2015-1-18 20:59:00

そういう事です。
満20歳以上(20歳の誕生日を過ぎている)、普通自動車免許取得から『通算』2年以上、が受験資格です。
公認教習所だと仮免許までに20歳になる事、普通自動車免許取得から通算2年以上でしょう。
『通算』と書いているのは、免許停止になった事のある人は、その停止期間中は日数にカウントしないんで、通算と書いています。
1回免許取得していて、取消しになってから再取得した人の場合は取消し前の日数もカウントに入るんで、その場合は『運転経歴証明書』という書類を警察署に行って申込み書を貰い、記入した申込み書と現金を持って郵便局で頼むと2週間位で免許証の住所に郵送されます。
その経歴証明書があれば普通自動車免許取得が再取得で1年未満でも足して通算2年以上あれば中型自動車免許の教習を受けられます。
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