1038438202 公開 2015-2-23 22:39:00

約10年前に免許取消になってしまったのですが、2年半前に免許を再取得しまし

約10年前に免許取消になってしまったのですが、2年半前に免許を再取得しました。
その場合、この先ずっと前歴1のままですか。
それとも、前歴は消えますか。

1151851617 公開 2015-2-24 11:09:00

~前歴0回累積0点で免許が交付されています。
運転免許の取消処分を受け、欠格期間を満了すると、処分の理由となった違反点数が累積されなくなるかわりに、処分時の前歴に関係なく処分を受けたことでまとめて前歴1回と数えられます。
この場合、前歴と数えられる日、つまり前歴の付与日は取消処分日となります。
しかし、運転免許の点数制度は過去3年間が原則ですから、取消処分日が過去3年間を外れた時点で前歴とは数えられなくなります。
例えば、欠格期間が1年の人が満了後、すぐに免許を取得すると、取消処分日は過去3年以内ですから、処分を受けたことが前歴にあたり、前歴1回累積0点で免許が交付されますが、欠格期間が3年の人では処分を満了した時点で取消処分日が過去3年を外れていますから、前歴にはあたらず、免許は前歴0回累積0点での交付です。
質問者さんの場合も、免許を再取得された際には取消処分日が過去3年を外れていますから、取消処分は前歴とは数えられず、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されています。

pep117729361 公開 2015-2-24 11:53:00

1年無違反なら消えてるよ。
30も過ぎて頭腐ってんじゃないの。

1118676971 公開 2015-2-24 07:27:00

再度免許取得後の前歴1の期間なら、1年間無事故無違反で前歴0として扱われますよ。

dsr121678764 公開 2015-2-23 22:54:00

前歴はその前歴の原因となった違反による処分が執行された日を起算して3年経過すると、計算上、消滅します。
しかし、確定した欠格期間や、保留、拒否の期間はそのまま残り続けます。
つまり、いわゆる前歴は5年前には消滅している計算になります。
そして、10年の欠格期間が解除され、新たに免許証が交付されたのであれば、今のところ、新たに処分歴や違反点数がない限り、真っ白になっているはずです。
より確実なことは警察署の交通課で聞けば答えてもらえますよ。
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