cyo11168505 公開 2015-2-5 09:49:00

自動車運転免許を持たない者が、市の施設やスーパーなどの駐車場で車の運転の

自動車運転免許を持たない者が、市の施設や スーパーなどの駐車場で 車の運転の練習をするのは
無免許運転になるのでしょうか?

1151352313 公開 2015-2-5 11:35:00

アウトです。
誰でも敷地に自由に出入り出来る場所は『みなし公道』となり、普通の道路と同じです。
河原の河川敷もね。
自分の家も他人が簡単に出入り出来る状態だとダメ。
サーキットまではいかなくても、柵等で他人の出入りを塞いだ場所でないと。
教習所は回りに柵して他人の出入りは防いでいるし、免許証を管轄する公安委員会から許可を得ているから大丈夫なんです。

1052608888 公開 2015-2-5 12:13:00

高確率で無免許運転になるでしょう。
私有地だからOKではないのです。私有地でも、他のクルマや人間がカンタンに出入りできるような場所(スーパーの駐車場などがその典型)は、公道と同じものと見なされます。

桜井亜弓 公開 2015-2-5 12:10:00

>自動車運転免許を持たない者が、市の施設や
>スーパーなどの駐車場で 車の運転の練習をするのは
>無免許運転になるのでしょうか?
無免許運転になります。
道路交通法は道路法で定める「道路」にのみ適用されます。(道路交通法第2条第1項第1号)
道路法にり定められる「道路」とは「一般交通の用に供する道で、道路と道路の付属物」を指し、道路の付属物の一つとして駐車場が記載されています。(道路法第2条第1項、道路法第2項、道路法第2項第6号)
だから道路交通法適用でアウトになります。

1152827733 公開 2015-2-5 10:54:00

不特定多数の人が車で自由に出入り出来る所は『みなし公道』となり無免許違反となるよ。

122023315 公開 2015-2-5 10:40:00

当然、無免許だね

厳密には自宅の庭でもダメです
そもそも練習の必用がないよね

tak128386675 公開 2015-2-5 10:14:00

無免許です。
そのような場所は道路の延長なので無免許になります。
私有地でも同様です。道路とフェンスなどで隔絶されていないと捕まるよ。
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