槇原纯 公開 2015-2-27 22:56:00

てんかんで免許をとるときに公安委員会指定の診断書を医師から書いても

てんかんで免許をとるときに公安委員会指定の診断書を医師から書いてもらいたいのですがその公安委員会指定の診断書はどこで手に入れるのですか?
教えてくださいm(__)m

1052833750 公開 2015-2-28 01:55:00

公安委員会提出用の診断書用紙が用意されていますので、入手して主治医に書いてもらってください。
運転免許試験場(運転免許センター)に行けば、確実に入手をすることができますが、試験場の適性検査係に電話をすれば、郵送やFAXで送付してもらえると思います。
また、警察署で貰える可能性もあります。(警察署で貰える県がある事は知っていますが、全都道府県で用意されているかは不明です)
いずれにしても、平日に電話で確認をしてみてください。
なお、病気の症状によって書式が異なりますので、てんかん用のものが必要なことを伝えてください。

chi1240956095 公開 2015-2-27 23:54:00

公安委員会指定の診断書とは、
「公安委員会の指定する書式に則った物」
という意味ですので、
掛かり付けや最寄りの病院や診療所で
「運転免許取得の為」と明言して書いて貰って下さい。

因みにてんかん患者が運転免許の取得が可能な条件は以下の通りです。
1.発作が過去5年間以内に起こったことがなく、医師が「今後発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
2.運転に支障をきたす発作が過去2年間以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
3.医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合(ただし上記2の発作が過去2年間以内に起こったことがないのが前提)
4.医師が2年間経過観察をした後「発作が睡眠中に限って起こっており、今後症状悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

つまり、てんかんのある人が運転免許を取得するためには、
「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」
が条件です。
薬の服用の有無は関係ありません。
尚、
上記の条件のもとで、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、
睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、
経過観察し今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。
ただし、大型免許と第2種免許は取得できません。
免許取得の手続きは、新規・更新いずれの場合にも
1.免許申請に際して、てんかんの病気があることを申告する
2.主治医に診断書を書いてもらう
3.診断書を公安委員会に提出して取得する
という必要があります。

1252966469 公開 2015-2-27 23:20:00

公安委員会指定の診断書・・・診断書は医療機関が発行する物です。各公安が発行する物ではないので、指定することはできません。
公安委員会が指定する事項を、記載した診断書を精神科医に書いてもらう必要はあります。精神病院であれば相談窓口があるでしょうし、免許センターでも説明してくれますよ。ただし、二種や大型は厳しいです。黙っている人も多い。
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