運転免許の点数制度についてです。点数が0点の違反行為により人身事故を起こした場
運転免許の点数制度についてです。点数が0点の違反行為により人身事故を起こした場合、基礎点数はなしで付加点数のみ課されるのですか?
それとも、点数が付く違反行為がない以上、人身事故で付加される点数もない(全体として0点)のでしょうか?
例えば、水溜りの水を歩行者に向けてはね上げたため、驚いた歩行者が車道に飛び出し、後続車にひかれて負傷したとします。
この場合、「泥はね運転」の点数は0点なので、「基礎点数0点+人身事故の付加点数=付加点数のみ」となるのか、それとも全く点数が付かないのでしょうか? 歩行者などと人身事故を起こしその原因が車にあり点数が科せられることになった場合には「安全運転義務違反2点」が基本になりそこに被害者の怪我の程度に応じた「交通事故の付加点数」がつきます。
「事故の原因が車にあるならそれは安全運転をする義務を怠ったことによるもの」だからと解釈されるからです。
なので「泥はね」をしたことが原因で人身事故を起こした場合でも「泥はね禁止」ではなく「安全運転義務違反」が適用されます。
ただ質問内容の状況では後続車にひかれた訳ですからこの場合は実際に歩行者をひいた後続車に対して点数が科せられることになります。
恐らくですが水溜りの水をはね上げた車はお咎めはないと言うのが現実だと思われます。 違反点数表参照して下さい。
人身事故の場合、治療期間に依って加点され過失がある場合、安全運転義務違反が加算されますよ。
泥はねされて道路に出る人は居ないでしょ、泥はねした貴方に過失が発生しますよ6000円。
後続車には事故の過失が付くだけですよ。
水溜りのある道路で歩行者の横を通過する時は泥はねしない速度で通過する事ですよ。
もっと良く考えてから質問して下さい。 「安全運転義務違反」(2点)というとっても便利な違反項目があるのです。ちなみに、ちゃんと反則金の額も(一応)決まっています。
ページ:
[1]