1114138041 公開 2015-2-5 22:18:00

普通自動車免許の違反点数についてです。私は2013年10月に免許を取得し初心

普通自動車免許の違反点数についてです。私は2013年10月に免許を取得し初心運転期間中の2014年5月に走行中の携帯電話の使用、2014年7月に駐車違反を取られ3点になったので。初心運転講習を受講
しました。
2014年10月に初心運転期間は終了したのですが、2014年12月に信号無視、2015年1月に右折禁止場所を右折してしまいました。
このような場合、30日の免許停止処分を受けるのでしょうか?

1150853809 公開 2015-2-6 09:40:00

初心者特例は行政処分点数を用いますが、これは本来の使い方とは別なので、初心運転者講習を受けたからといって、それまでの累積点数がなくなったりするものではありません。
累積3点で初心運転者講習を受けても、累積3点はそのままです。そして、信号無視で2点と通行禁止違反で2点ですから、累積7点になります。
なので、行政処分である免許停止30日の処分となります。
免許停止処分者講習を受講すると、免停期間が20日から最大29日まで短縮短縮されます。

mor1239684716 公開 2015-2-6 14:06:00

累積9点で免停60日くるだろうね。
1年以内にこれだけの違反して反則金払ってバカですね、
あんた目が悪いんじゃないの、標識見てないのかな。
早い内に免取りだろうね。

int103956527 公開 2015-2-5 22:21:00

喰らいますね。
初回の違反から一年以内に6点ですよね。
残念ですが30日免停確定ですね。
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