大今里 公開 2015-2-6 02:25:00

車の普通免許を平成25年12月18日に取得しました。 - 初心者運

車の普通免許を平成25年12月18日に取得しました。
初心者運転期間中の8月16日に駐車違反で2点、12月2日に一時停止で2点合計4点の違反をしてしまいました。
平成27年2月2日に初心者講習に行ってきました。
平成26年12月18日に免許取得して1年は経ったのですが、違反点数はいつになれば過去の4点は消えるのでしょうか?
4点違反して初心者講習を受けたのですが、次何点違反したらどういう講習や免停期間があるのでしょうか?
説明下手ですいません。
詳しい方教えて下さい。

nal101791635 公開 2015-2-6 02:42:00

①免許証がキレイになるのは・・・最後の違反をした日から一年後ですからH27年12月2日ですね。
②現状だとあと2点喰らうと6点になりますから、その時点で30日免停確定です。1日講習受講で短縮でその日だけになりますね。
気を付けて運転して下さいね。

109304488 公開 2015-2-6 08:11:00

最後の違反をしてから1年経過で、消えます。
逆に言えば、それまでの間に2点以上の違反をすると、免停です。
初心運転者の期間に受けた講習とは、別で考えてください。

1213417138 公開 2015-2-6 07:03:00

累積点数の基本的なルールは3つあります。
①過去3年間の違反点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
あなたの場合は、②ルールを目指すのが一番近道なので、最後の違反から無事故無違反で1年間ですね。
(初心者講習は初心者特例による講習なので、累積点数を数える場合は関係ありません。初心者特例の点数制度と、累積点数の制度は全く別物と考えて下さい。)
最後に違反をしたのは、平成26年12月2日なので、無事故無違反は平成26年12月3日からスタートですね。
平成26年12月3日から1年は民法による日付の数え方を適用し、基準日(平成26年12月3日)の1年後の同日(平成27年12月3日)の前日(平成27年12月2日)の満了(24時)をもって1年が経過したと解釈します。

>次何点違反したらどういう講習や免停期間があるのでしょうか?
後2点で違反者講習(免停を回避できる講習。)受けなくても良い良いが、その場合は免停30日。
3点以上で免停。免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける事が可能。受けなくても良い。
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