吹牛 公開 2015-2-19 16:06:00

原付の免許を持っていて、今自動車の普通免許を取るために教習所に通

原付の免許を持っていて、今自動車の普通免許を取るために教習所に通っています。
普通免許の教習期間中に、もし原付の免許停止になった場合、普通免許の教習はどのくらいストップされるのでしょうか???
後、原付の初心者運転講習の通知書がきても、もう原付には乗らず免許がいらない場合は行かなくてもいいのでしょうか?

1053279283 公開 2015-2-19 17:29:00

あなたも勘違いしている人ですか・・・
あなたが 普通自動車免許を取得しても あなたは原動機付き自転車免許と普通自動車免許の二つの免許を持っていて 原付は違反したからいらない・・・という訳にはいきませんよ。
あなたの免許は 原動機付き自転車と普通自動車に乗れる免許、つまり 免許は一つです。
原付での違反点数は そのまま引き継がれます。
原付で取り消しになれば普通免許も取り消されます。
だから 原付で免停中に仮免許が交付される事はありません。
免停中ですから。
講習を受けて免停が解除された時点で 仮免許が効力を持ちますが 免停中は無免許ですので所内の教習以外はできません。
普通自動車免許を持っているとオマケで原付に乗れるので 原付はいらないから初心者運転講習には行かないという訳には行きません。
原付免許を返納して新たに普通免許を取得しても 違反の記録は残っていますから既に加点されています。

1150311864 公開 2015-2-19 16:59:00

所内の効果測定まではやれるンじゃない?
仮免の試験は....どうなのかな?
(無論、合格しても免停明けまでは交付されないんだろうけど)
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