普通自動車免許のことなんですが。免停とは通知がきてからが免停期間でし
普通自動車免許のことなんですが。免停とは 通知がきてからが免停期間でしょうか?
それとも 通知がきて 免許証を渡してからが免停期間なんですかね?
よろしくお願いします。 免許証を提出してから免停開始。
提出しなければ、いつまで経っても免停は始まらず、
その期間の違反累積点数は加算されて再計算される。
更に言えば、いずれの更新時に強制的に執行される。
更新時に免許一旦返却するから。
更新を無視すればそのまま失効。 公安委員会に出頭して免許証を預けたら、免停スタートです。
公安委員会への出頭を無視しても、次回の更新時に免停処分を受けることになります。
よく間違えるのは、一発免停の違反をした場合、違反したら即免停になるとか、裁判所に出頭して免停スタートと言う人がいますが、
免許証についての行政処分は公安委員会の管轄なので、警察や裁判所が免停や免許取り消しなどの行政処分を執行することはありません。 免許を預けてから免停開始です。 一時的に返納している 期間です
なので 後者です
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