免許証の取得に関しての質問です。平成25年9月に酒気帯びで捕まりまして、前
免許証の取得に関しての質問です。平成25年9月に酒気帯びで捕まりまして、前歴2回?だったため免許取消しになると言うことでしたので自分の都合なんですが、26年の5月頃まで免許証の提出はや
めとこうと思っていました。そんな中26年2月にスピード違反で捕まってしまい、免許センターに連絡したところ「すぐに免許提出してくれればもともと欠格期間1年でそれにスピード違反を足すと2年?3年になるところ、もとの1年で大丈夫」なようにしてくれるとの事でしたので26年2月に免許を渡して欠格期間をスタートしました。
そして月日が経ち26年10月に無免許運転の疑いでパトカーに停められました。その時彼女と一緒にいて自分は無免許運転はしてないとお巡りさんに主張したのですがお巡りさんは停まる直前に運転席と助手席が入れ替わったと言ってきました。それで署まで連れて行かれて、彼女が調べを受けていたら
怖くなってしまったのか「運転席と助手席を入れ替わりました」と言ってしまいました。ちなみに自分は無免許運転はしていません。という上申書を書きました。帰りに彼女に聞いたら今回の件で私も免停か何かしらの罰があるかもと言うので後日そこの署の課は違うのですが知り合いのお巡りさんに、彼女は本当関係ないし、自分が無免許運転をしていたという調書もまきますから何とか彼女だけは穏便にとお願いしたところ、分かったと言ってもらえて連絡を待っているのですがいっこうに連絡がきません。
そうしている間に酒気帯びの欠格期間終了である27年2月を迎えました。
長くなりましたが、今自分は免許を取得できるのか?もし取れたとして無免許運転疑惑に対しての罰則はどうなるのか?ということを分かりやすく回答してくださる方がいらしたら幸いです。文章力が弱くイマイチ分かりずらい部分があると思いますが何卒よろしくお願いします。 しかし自分の免許再取得を心配する前に彼女の免許を心配するほうが先ではないのかな。
知り合いの警察官に頼んだとかいって調書を書いたとしても交通課と違う部署の人間に頼んでもどうにもならないと思うけどな。
下手に動けばその知り合いのお巡りさんの首を飛ばすことにもなりかねないよ。
彼女にしても最初は否定していても認めたのだから無免許運転幇助になるだろうから免許取り消しになるよ。
後は警察からの連絡を待つだけしか出来ないのではないの。 事実関係がいまいち不明なので、
まず整理させていただきます。
■平成26年2月:免許取り消し(1年の欠格期間スタート)
■平成26年10月:無免許運転で検挙
・本当は無免許運転をしていたが、自身は虚偽の供述。
同乗者は正直に自供。
・同乗者である彼女は、質問者さんの無免許運転を
承知であなたの運転に同乗していた
以上が事実であるという前提だと、
ご質問に対する回答は下記となります。
>自分は免許を取得できるのか?
取れるかもしれませんが、その場合は
すぐに取り消しです。
>もし取れたとして無免許運転疑惑に対しての
>罰則はどうなるのか?
当然罰はなくなりません。
送検→起訴され40~50万の罰金刑となるでしょう。
色々と細かいことを書かれていますが、
正直それらはどうでもよく、
■質問者さん:無免許運転
■彼女:無免許運転ほう助の同乗罪
ということになります。
何やら知り合いの警察官にいろいろアプローチ
しているようですが、ヤンキー漫画かドラマの観過ぎです。
一介の警察官に犯罪を握りつぶす権限はありませんし、
そんなことをしたら免職に相当する不祥事です。
だから連絡などないのが当たり前です。
まずは質問者さんの今後の処分です。
①刑事処分
無免許運転ですので、送検→起訴で40~50万の
罰金刑を求刑されるでしょう。
罰金なので分割や納期延長は原則認めません。
裁判から10日程度の猶予を与えられますが、
その間に納付ができない場合は、労役所に収監され、
自由とプライバシーのない囚人生活となります。
②行政処分
運転免許の処分です。質問者さんは、
犯行日から4年間あらゆる免許がとれません。
この処分がもう処理が進んで確定しているのであれば、
もう免許はとれません。まだ確定していないのであれば、
免許が取れる可能性はありますが、確定次第免許は取り消しです。
無免許運転は単体で25点の加点となり、欠格期間は2年。
ですが、過去一定期間内に取り消し処分歴がある人間が
再度免許取り消し処分になると、欠格期間は2年延長です。
よって2年+2年=4年間が、質問者さんの欠格期間です。
質問者さんは純無免許運転なので、
この欠格期間に関しては一切連絡や呼び出しはありません。
以上が質問者さんの処分です。
次にご質問外ですが、彼女さんの処分です。
①刑事処分
無免許運転ほう助罪ですので、
送検→起訴で20~30万の罰金刑を求刑されるでしょう。
②行政処分
運転免許の処分です。
前提ですが、無免許運転ほう助罪も1発で免許取り消しとなり、
最低2年間はあらゆる運転免許がとれません。
彼女さんは、免許があるので、
まずはその取り消し処分が進行します。
今後は「意見の聴取」の通知が届きます。
この「意見の聴取」の参加は義務ではありません。
ですが、参加をすると処分が軽くなることがあります。
でも無免許運転ほう助に対する処分が軽くなる可能性は
0%です。行けば当日免許証を取り上げられます。
「意見の聴取」に行かない場合は、
後日地方警察本部や免許センターから呼び出しがあり、
そこで免許取り消しです。
そして免許取り消しから2年間はあらゆる運転免許の
取得ができなくなります。
さらに、彼女さんの場合は免許取り消し処分が発生しますので、
下記のペナルティもついてきます。
■免許再取得時に高額の取り消し処分者講習の受講が義務
■免許再取得時に最初から前歴1
以上が処分です。
繰り返しですが、
冒頭の事実関係が正しいのであれば、
質問者さんの無免許運転と彼女さんの無免許運転ほう助罪は
もう確定しています。
彼女さんの処罰がなくなることなどありません。
もうそれなりに年齢だと思いますので、
現実社会の厳しさと、犯罪に対する反省の気持ちを
持たれた方が良いと思います。
質問者さんは最低4年免許がとれませんが、
これに耐えられずにまた無免許運転で検挙をされたら、
次回は普通に手錠かけられ現行犯逮捕だと考えてください。
求刑も、今回のように罰金刑ではなく懲役刑になる
可能性もあります。
無免許運転という犯罪は、
過去数年間に大勢の人を傷つけ殺害した犯罪で、
殺害された方々の中には、おなかに赤ちゃんがいる妊婦さんや、
小学生もいたんです。
なので、一昨年12月に、無免許運転と無免許運転ほう助罪に
対する罰が重くなりました。
昨年5月には、無免許運転で事故を起こした場合の罪も
重くなりました。
このような社会情勢をよく理解し、
ご自身が反社会的な犯罪を犯したのだという自覚を
もたれてください。 無免許と分かってたのなら、ほう助罪だよ、彼女に免停来るよ。
あんたは前回1年欠格中だから2年追加されるよ。
酒気帯び13点、無免許25点30万以下の罰金だよ。
前回前歴2で5点違反した時点で免許取り消しになってるよ。
酒気帯びって13点どっち転んでも免取りだったんだよ。
1年欠格だったのに無免許したから2年追加されて3年だよ。
欠格中に無免許運転すると欠格期間が1~2年延長されるんだよ。
今度無免許やったら実刑食らうだろうね、
警察って裏を取るから欠格期間延長されてるよ。 >>平成25年9月に酒気帯びで捕まりまして、前歴2回?だったため
>>免許取消しになると~
「前歴2回」で0.15mg以上0.25mg未満の「酒気帯び運転(13点)」で検挙され免許取り消し(欠格期間1年)となった訳ですね。
その後26年2月に免許証を返還せずにいたところスピード違反で検挙されたが、すぐに免許証を返還することで不問とされて免許証を返還したということも分かりました。
26年10月には無免許運転の疑いで検挙された、ということですね。
実際に無免許運転をしていたのかどうかは当人たちでないと判りませんが、検挙した警察官が「停まる直前に運転席と助手席の人間が入れ替わったのを目撃?」していること、彼女が「運転席と助手席を入れ替わった」と話したことなどから貴方の「無免許運転」はほぼ確定的です。
それにしても「自分は無免許運転はしていません。」という上申書を書いたことと別の課の知り合いの警察官に「自分が無免許運転をしていたという調書も書きますから」と言うのは明らかに矛盾していますよね?
この様に発言に一貫性がないことは警察側の心象としてはかなり悪いものになると思います。
というかご自身の無免許運転については確定していると思います。
無免許運転の処分については何ら連絡が来る訳ではありませんのでご自身で免許センターや運転免許試験場に身分証持参で出向き(電話での問い合わせは本人確認が出来ないのでしていない)酒気帯びの欠格期間終了である27年2月を迎えたことで免許の取得が可能な状態なのか、あるいは無免許運転が加わって欠格期間が延長されているのか確認して下さい。
なお、無免許運転が加わっている場合、欠格期間は4年になります。
彼女については無免許運転の幇助として立件されるかどうかは警察側の判断になりますので何とも言えませんが何も連絡がないなら正式な検挙はされなかった可能性があります。
ページ:
[1]