運転免許証の住所変更は公的機関の郵便物でもできるようです。 - http:/
運転免許証の住所変更は公的機関の郵便物でもできるようです。http://www.meihen.e-osusume.com/menkyo_zyusyo_henko.html
ということは、学生さんで住民票が実家のままでも免許証だけ住所変更ができ、免許の更新でわざわざ実家に帰らなくてもいいのでしょうか?
あと、原付免許をもっていたとしたら、上位免許の併記には免許証があれば住民票はいらないので、自動車学校を卒業後、郵便物で免許の住所変更をすれば、わざわざ実家に帰らなくても免許の併記ができるということでしょうか?補足もし学生が実家に戻るとすると、公共料金等の郵便物が親の名前ですので、免許の住所変更は住民票ということになりますが、住民票には転入日が記載されていると思いますのでつじつまがあわないような気がします。この場合でも問題ないのでしょうか? 皆さん、一般的に住民票の住所を運転免許証の住所にしますが、
要するに連絡がとれる住所でよいのです。
まれに芸能人等で住民票は、もともとの実家の住所だが、
仕事の都合上、同じホテルで長期住まいされてる方などは、
ホテルの住所を現住所として運転免許証に記載している場合もあり
必ずしも住民票のでなければいけないということではありません。
このようなケースでは、ホテル側の宿泊している正規の証明が、
必要になります。
で 質問の回答ですが、
おっしゃるとおり
実家に帰らなくても異種の免許を取得して併記することが、可能です。
『住民票の住所でないところが、生活の拠点になっている。』
このことが、公的に証明できればよいのです。 出来る所とできない所とまちまちです
これは、質問者さんが言われている郵便物での変更は
あくまでもきちんと住民票を移動させている者の「性善説」を基本としている
手続き書類簡素を目的としており
出来なくなった地域は虚偽申請が多く認めなくなったのでしょう。
免許記載の住所表記はあくまでも「住民票表示地」です
実家に住民票を残したまま、上京等しても
それは正しくは住所地ではなく「滞在地」でしかありません
住民ではなく滞在者であることから公共サービスの負担(住民税)の負担もしていないでしょう?
質問者さんがやろうとしているのではないと思いますが
きちんとした手続きを取ったほうがいいと思いますよ。
レアケースでは、捜査機関が対象者を拘束したいとの意思を持った時に
良い口実になりますしね(笑) グレーですが、そういう事です。
ただし、新住所証明がどの程度まで認められるかは都道府県により異なります。
実質、住民票以外ダメ!って所もある。
自分に来た消印付き郵便物で良いって所もある(自分で自分に送っても、それはそれ)。
その辺りは新住所の都道府県警HPなどで個別に確認するしかありません。
補足に関して。
ビビってますね?では、新住所証明の書類のランクを考えてみます。
①住民票→最強。これを断る所はない。
②役所からの郵便物→住民票を変えたから郵送される訳で、住民票に準じている。
③電気ガス水道などの公共料金→この辺りから、実際の住民票と住所が異なっても手配可能になってくる。実際居住しているであろう事は推察出来る。
④消印付きの郵便物→空きアパートの郵便受けに勝手に表札つけても 配達されちゃう………どうなのよ?コレ。住所確認として最弱じゃね?
再度実家住所に移す場合、質問者さんが気にしている転入転出の日付は①でなら確認出来ますが、②以降は確認出来ません。
仮に質問者さんの実家の都道府県で②以降が認められているならバレようが無いし、仮に①しか認めていないにしても、引っ越し後に免許の住所変更を忘れていて更新時期に慌てるなんて事もザラですから、住民票の転入転出時期と免許証のソレとにズレがあったとしても、それはそれで日常よくある事です。 その解釈で問題ありません。
実際私は単身赴任先で、住民票の移動無しに免許の更新や住所変更をしました。全く問題ありません。 学生さんで住民票が実家のままでも免許証だけ住所変更ができ、免許の更新でわざわざ実家に帰らなくてもいいのでしょうか?
公的機関が発行した領収書等(電話料金・ガス代)
で住所変更が出来ますのでそのような解釈になります
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