免許更新について質問です。現在、膝を手術して松葉杖生活を送って
免許更新について質問です。現在、膝を手術して松葉杖生活を送っています。
免許更新手続きなのですが、、、
3月初旬まで行かないと更新切れになってしまいます。
そこでなのですが、松葉杖で行っても大丈夫でしょうか?
行く前に電話連絡したほうがいいのでしょうか? 別に更新は講習を聞くだけで座っているので大丈夫ですよ。
視力などの適性検査のときに並ぶ時などに少し苦痛を感じるかもしれないですがね。 ~運転に支障がある状態なら、失効手続きを検討してください。
松葉杖を使用していても、運転操作には全く支障がないという状態なら、気にせずに更新手続きに行ってください。
ただし、運転操作に問題がないかどうか、運転シュミレーターでの確認が行われる可能性があるということは留意してください。
運転免許の更新手続きを行う際には、その時点で運転適性がなければならず、いつになれば完治するという見込みは一切考慮してもらえません。
例えば、限定なし(MT)の普通免許を所持している場合、更新を行う際に左足に怪我をしていれば、AT限定の条件を付けて更新を行わなければならないケースがあります。
また、一度、条件が付くと、完治しても限定解除の審査を受けて合格しなければ、AT限定の条件は外れません。
したがって、松葉杖で行くこと自体については全く問題ありませんが、現在受けている免許の適性条件を満たしていなければ、更新手続きは行わないでください。
例)
①MTの普通免許を持っているが、左足を手術してクラッチが操作できない恐れ→AT限定の条件が付いての更新となってしまう可能性あり。
②普通免許と普通二輪免許を所持しているが、二輪は運転ができない恐れ→普通免許のみでの更新となってしまう可能性あり。
上記の場合、更新手続きは行わずに免許を失効させ、失効後6ヶ月以内(かつ完治して1ヶ月以内)にやむを得ない理由ありの失効手続きを行うことで、免許期間は継続していたものとして、試験免除で免許を再取得することができます。(ゴールド免許等の権利は失わない)
膝が完治、というか運転に支障がなくなった時点で主治医に診断書を書いてもらい、本籍記載の住民票の写し等の必要書類とともに運転免許試験場(運転免許センター)へ持って行って、失効手続きを行ってください。
しばらく運転ができなくなりますが、免許に条件が付くよりはよいと思いますよ。
なお、失効後6ヶ月を越えても、失効後3年以内かつ、やむを得ない理由がやんで1ヶ月以内なら、失効手続きが可能ですが、6ヶ月を超えると、試験は免除されても、1年間が初心運転者期間となってしまいます。
一度、運転免許試験場のほうへ相談をしてみてください。 Q:松葉杖で行っても大丈夫でしょうか?
A:問題はありませんが、適性検査の際に係員から膝の手術の経過を聞かれる可能性がありますので、必ず完治する旨を伝えてください。 行っても良いのですが警察は体の異常も確認してるので困ると言われるかもね。
病院で入院してる場合医者に診断証明があれば更新については伸ばしてくれますよ。
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