普通自動車の仮免許を取ったのですが、車の前後に”仮免練習中”と貼
普通自動車の仮免許を取ったのですが、車の前後に”仮免練習中”と貼って練習しようと思うのですが、教習所の先生は”お前は危ないので駄目”と言われました。仮免許で練習するには車の前後に”仮免許練習中”と貼る以外に自動車学校から、仮免許証などを発行してもらって、了解を得なければ運転してはいけないのでしょうか? 仮免許で個人で運転練習することはおすすめしません。
高いお金をだして安全安心な教習所に通われているのに、
わざわざ「個人で運転練習する」という危険を
冒す必要はないと思います。
仮免許での公道練習に教習所の了解は不要です。
ですが、仮免許での公道練習には
様々な法律・規制が伴います。
当然教習所や指導員は、
それを理解していますが、普通の人は、
・仮免許証
・仮免許練習中表示
・資格をみたした指導員
がいればいいんでしょ?
と考えがちですが、大間違いです。
「仮免許練習中」という表示にも
大きさや素材などさまざまな規定があります。
同乗できる人にも規定があります。
走れる範囲やエリアも制限されます。
個人で練習する場合と、公認教習所の教習車で
仮免練習する場合では走れる場所がちがいます。
「公認教習所の特権」があるからです。
これらをすべて理解した上で
公道練習をしないと、「仮免許運転違反」
という重い違反に該当し、
仮免許は取り消し処分になりますし、
送検→裁判→罰金刑の対象にもなります。
なので、やめておいた方が無難です。
繰り返しですが、こういうことを調べて
対策をたてる手間と時間を削減するために、
高いお金を払って公認教習所に通われているのですから。
また、万が一の事故を考えても、
仮免許状態では事前に調整なり契約を
をしておかないと、
「自動車保険の問題」もでてきます。
教習所はきっちり保険に加入をしていますので
安心です。 道路交通法では仮免許で運転練習する場合、車の前後に仮免許練習中という標識を掲げ、普通免許を保持していて、普通免許取得から3年以上経っている者、もしくは普通2種免許を持っている者を同乗させなければなりません。つまり、法律上はこれらの条件をクリアすれば仮免許で運転練習は可能です。
だけど、折角教習所に通っているのですから、全て教習所に任せて免許取得を目指された方が賢明だと思います。
教習所の教官からも危ないという事で否定的な意見が出ているようですが、何も全てが貴方の要因で駄目と言っているのではないかもしれません。教官が心配しているのは、運転練習中に万一事故があった場合、運転している貴方様への責任リスクが大きいと思っているかもしれません。
教習所であれば、万一事故があってもそれなりの事故処理は教習所がやってくれます。教習所も会社ですので、何かあった時のために保険関係はきちんと加入しているはずです。それと、教習所の教官や幹部の方たちは、元警察官やOBの方もいると聞いています。そういったことから、教習所に全て任せて免許取得をはかられてはいかがでしょうか。 仮免許を持っているのなら学科で習っている筈です。
それすら忘れているような人には、私が教官だったとしても反対すると思います。 仮免許を貸出してもらって所持して運転しないと
いけませんよ それに横に規定を満たしてる者を
同乗させて前後に仮免許練習中のプレートを
つけないと 要するに車校と同じ条件でしか
走行出来ません 車校は路上教習の際には
指導員が君の仮免許をしっかり持ってます
指定校なら仮免許を貸す出す事は、まずしない
だろうね違反や事故がおきると困るので。 仮免があれば教官でなくても免許所持者(確か取得してから三年以上だったかな?)の同乗で運転は可能だろうけど、教習車でない車には助手席足元に補助ブレーキがないから。止めといた方がいいね。 手元に仮免が仮にあったとして,法定の免許所持者がいれば,道交法的には
「練習のため」であれば可能です。しかし,教習所では所定の条件を満たす
ように教習しているはずですから,やめたほうがいいと思います。
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