山下 公開 2015-2-27 19:43:00

無免許で捕まり、2年間の欠格期間があります。欠格期間終了後、普通に免許はとれる

無免許で捕まり、2年間の欠格期間があります。
欠格期間終了後、普通に免許はとれるのでしょうか。この場合取消処分者講習?を受けなければならないのか、後いくらかかるかも教えて頂ければ嬉
しいです。
欠格期間終了後、自動二輪免許を取ろうとおもっています。

116337267 公開 2015-2-27 20:30:00

>>欠格期間終了後、普通に免許はとれるのでしょうか。
取れますよ。

>>この場合取消処分者講習?を受けなければならないのか、
受ける必要はありません。
「取消処分者講習」を受講しなくてはならないのは免許を持っていた人間が取り消し処分となった場合です。
無免許で検挙されたのであれば「取り消し処分」には該当しない、つまり取り消すべき免許がない状態ですので当然「取り消し処分者講習」を受講する必要がないということです。

>>後いくらかかるかも教えて頂ければ嬉しいです。
>>欠格期間終了後、自動二輪免許を取ろうとおもっています。
いくらかかるかは貴方がどのルートで免許取得をしようとしているのかもわからないので答えようがありませんし、個人差がありますので具体的に数字が分かるはずもありません。
試験場で一発試験に臨み数万円で取得出来る人もいれば教習所に通って補習に次ぐ補習、検定にことごとく不合格になって百万円位つぎ込む結果になる人もいるくらいしか言えないですね。
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