免許センターでも確認しますが、仮免の有効期限最終日に、路上試験を合
免許センターでも確認しますが、仮免の有効期限最終日に、
路上試験を合格した場合、
指定教習所での講習は後日でも
大丈夫なんでしょうか? いわゆる、飛び込み受験で運転免許を取得する際、技能試験に合格した翌日に仮免許の有効期限が切れてしまった場合、取得時講習の受講はどうすればよいのかということですか?
取得時講習は技能試験の合格後でなければ受講予約ができませんので、後日受講となります。
取得時講習は1~2ヶ月の受講待ちというケースは多いですから、合格時には仮免許の有効期間が残っていても、受講までに期限が切れてしまうことは十分あり得ます。
この場合、技能試験に合格した日から6ヶ月以内に仮免許の申請を行えば、学科、技能の仮免許試験が免除で仮免許が交付されますから、取得時講習は問題なく受講することができます。
なお、本免合格から1年以内に運転免許証の交付を受けなければ、合格は無効となります。 Q:指定教習所での講習は後日でも大丈夫なんでしょうか?
A:基本的に指定自動車教習所で行う取得時講習は高速講習と危険予測講習を実車で行うところが多いです。ですので仮免許の有効期限が切れた場合は指定自動車教習所での講習を断られる可能性が高いです。
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