仮免許で家の車は運転できますか?免許証を持っている親に同乗してもらいますが、
仮免許で家の車は運転できますか?免許証を持っている親に同乗してもらいますが、走れる範囲は決められているのでしょうか。教えてください。 法令では、・仮免許を携帯した状態であること
・その車を運転できる免許を取得して3年経ったひとか、その車を運転できる第二種免許を持った人が助手席に乗る
・「仮免許練習中」と書かれた板を車体の前後に取り付ける
という3条件を満たしていれば「路上の練習」だけができます。
仮免で買い物に行く、遊びに行くなどの練習以外の運転をするのは違反です。
それ以前に、自動車学校の規則で仮免許証の校外持ち出しが禁止されていることが多いので、あなたが自動車学校に通っているなら不可能に近いと思います。 先回答にもありますが条件をクリアできれば、運転の練習ということなら大丈夫です。
1,仮免許証を所持(取得ではありません)してること(普通は教習所預かりになっていると思います)
2,普通自動車免許証を取得後3年以上経過してる者もしくは第二種普通自動車免許を取得してる者が同乗すること。
3,自動車の前後に仮免許練習中の表記を他車などから、はっきり解るように掲示すること
上記、条件をクリアできれば、運転すること自体は問題ありません。
ただ、事故などを起こした場合は自動車保険などが使えないと思いますのでその辺は覚悟して乗ることです。 止めときな!
練習中の事故の心配もあるし、慣れても自宅の車での事であり、教習所の教習車とは勝手が違うので、殆ど約に立たないよ。(自宅の車は教習所の教習車と同じ車なのか?) 出来ますよ。
・仮免許証を実際に所持していて(不所持はダメ)助手席に所得者が同乗
・「仮免許練習中」(学校の教習車に付いてる)プレートと同じものを車の前後に必ず付けること
・大概的に、運転練習が主目的であることが前提 同乗される方が、免許取得後3年を経過しているなど条件を満たしていればOKです。
あくまで練習が条件ですから、次のような行動は違反になります。
・スーパーへの買い物など”練習以外の目的”での運転
・・・・・・・・・・・・・・・
指導員以外からの指導や自己練習をしているうちに、我流の悪い癖がついてしまいそれが検定での減点項目になるかもしれないので、お勧めできません。 条件を満たせば出来ますけど 仮免許を車校が
持ち出させるかな?
多分、駄目って言わるかも 紛失や事故、違反が
起きると困るし。
ページ:
[1]