免許制度に詳しい方教えて下さい。従兄弟が呼び出し(免停60日)に応じれな
免許制度に詳しい方教えて下さい。従兄弟が呼び出し(免停60日)に応じれない状況が続き間もなく更新を迎えます。諸事情により(恐らく免停講習のお金がない)と言ってましたが、後二月半ので
更新日が来ますがやはり講習を受けないと免許更新は出来ないのでしょうか?→自分は受けた方がいいと言ってますが…
講習を受けずに更新手続きをしに行ったらどうなりますか?最悪!免許取消しとかになるのでしょうか?その辺りの事は素人な為答えてあげられません
。詳しい方アドバイスお願いします 免許停止短縮講習参加有無は、個人の自由です。
(停止期間中運転したら、無免許運転)
しかし、講習不参加等連絡しましたか??
連絡してない場合、例え60日建っても、免許停止処分は終わりません。
停止期間中に、免許更新もできますが、新たな免許は、手渡しされません。
(試験場のみ)
行政処分課で保管されるそうです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei10.htm 更新に行けば強制で免許停止になるよ。
試験場でも警察署の手続きでも別室に呼ばれて交付保留の説明をされて預り証みたいな書類貰って帰る事になります。
短縮の講習はハガキ来てから1ヶ月以内で受けないと講習を受ける資格がなくなり、短縮出来なくなる。(ハガキはだいたい到着した日の10日後位で出頭指定日が設定されている) まず、免停を開始していないと言う事で、更新に行けば強制的に免停がスタートします。
>恐らく免停講習のお金がない
講習は別に受けなくて良い。
講習を受けると、免停60日が免停30日になると言うだけ。
受けなければ60日運転せずに我慢するだけです。
免停60日って事は、累積点数が9点以上溜まっていると言う事なので、赤切符(6点以上)になる違反をしたら取り消しですよ。
早く免停処理を済ませてしまう方が安心できますね。 更新日=免停初日ですね。
60日後に受取りに行く事になります。 そのまま更新に行くことは出来るよ・・・しかしその場で免許証は預かりになるから車ではいけないよ。
無免許運転になるからね。
講習のはがきが来ていていっていないのだからまだ免停が始まっていないのだからね。
短縮講習を受ける権利も破棄しているのだからしっかりと60日間免停になってくださいな。 >更新日が来ますが
やはり講習を受けないと免許更新は出来ないのでしょうか
取消しにはなりません
免許更新時、免許センターで
免許証を預かられます
(原因・免停60日呼び出しに不可)
預かられた日か60日後に、免許証を返されます
現在、前歴0回の状態の場合なら
免許証を返された日からは
前歴が付きます
前歴1回、0点からの始まりになります
免許停止処分終了日から
1年間、無事故無違反(365日)の累積期間が過ぎれば
自動的に、
前歴0回、0点からに始まりに変更されます
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