運転免許証のゴールド免許について… - 例えば今現在、普通自動車ゴール
運転免許証のゴールド免許について…例えば今現在、普通自動車ゴールド免許を持っているが、交通違反をして違反点数が1点加算されたとします
次の免許の更新日は5年後ですが、バイクの免許も欲しくなり普通自動二輪の免許を取得し、新しく免許証を公安に申請した時は免許証の色はゴールドになるのですか?青色? ゴールド免許交付の基準は「免許の交付または更新前の5年間に無事故無違反であった」です。
スレ主さんご質問のケースでは,普通自動車ゴールド免許を持っているが、その間に交通違反が加算されている場合、次の免許更新時は「ブルーで5年」となるかと。
したがって、再びゴールド免許になるのは,その次の免許更新時からになります。
その途中で普通自動二輪を取得した場合,取得時に「ブルーで5年」となるので,普通自動二輪を所得して免許を交付された場合の次の免許更新時にゴールド免許となります。
たぶん。 違反日の明日から5年以上無違反で居ないとゴールドにはならないよ、ゴールドでも二輪取得すれば初心運転期間はあるよ。
更新した日に違反すれば、次回更新はブルー免許だよ。
つまり10年後にゴールドになるって事だよ。 今日、誕生日で免許更新して今日、検挙された時
5年と40日後に新たな免許取得した時ゴールド帯じゃないかな。 新たに免許を追加すると、
免許の色は、手続きした日の前日から5年前までを基準に色が変わります。
また、有効期限も、手続きをした日の5回目の誕生日に変更になります >バイクの免許も欲しくなり普通自動二輪の免許を取得し、
>新しく免許証を公安に申請した時は免許証の色は
>ゴールドになるのですか?青色?
新たに免許証を追加するのを「併記」と呼びますが。併記の場合(更新期間中を除く)併記した日を基準に過去5年間の事故違反歴を見ます。
それで無事故無違反ならゴールドになります。
更新期間中の併記は、更新のルール(誕生日から40日遡った日を基準に過去5年間)で区分がきまり、誕生日前に併記しても直後に来る誕生日を1回目とは数えません。 どういう理屈で「ゴールドになるかも?」って思うんだろう・・・・?
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