フォークリフトの運転について。1トン以上のフォークリフトを運転していて、よ
フォークリフトの運転について。1トン以上のフォークリフトを運転していて、
よく会社の敷地のすぐ外、いわゆる公道に止めてある
車に荷物を積んだり、おろしたりするのを見かけることが
あります。
これってリフト免許以外に大型特殊免許が
いるんでしょうか? ナンバープレートが付いていると仮定すれば市町村発行のプレートであれば小型特殊免許(時速15kmまでしか出ない構造になっている)普通免許以上または二輪免許で運転できます。
ただ最近の農耕車は新規格小型特殊といって35km出るものがある。(市町村発行のプレートであっても)これは大型特殊免許が必要。フォークリフトに新規格小型特殊があるのかは、知りませんが、もしあるなら大型特殊免許が必要ですね。
陸運局発行の大きいプレートが付いているなら大型特殊免許が必要です。 1tぐらいじゃ普通免許(または小型特殊)で公道に出れたのでは…
1t以上ってのが微妙ですよね。小型特殊以上のサイズなら大特ですよね。 フォークが公道上に出ているになら大型特殊免許が必要です。
というより、そのフォークにナンバーが付いてなければ、
運転手がどんな免許を持っていようが違法ですけどね。 公道いわゆる道路での荷役作業は出来ませんので、大型特殊免許云々の話では無く、その作業自体に問題があると思われます。
まぁ、逃げ道としてはフォークリフトは公道(道路)には出ていないと言うことになるのでしょうけど、グレーゾーンの作業になりえますね。
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