田中露央沙 公開 2015-3-16 19:11:00

引っ越しました。①運転免許は何カ月以内に書き換えなさいとか有りますか?②放置し

引っ越しました。
①運転免許は何カ月以内に書き換えなさいとか有りますか?
②放置してたら更新案内通知も来ませんよね?
③いくらかかりますか?
補足たしか更新案内ハガキに『この通知書を持参して下さい』みたいなこと書かれてた記憶あるんですが、届かないから更新できない?

1245332289 公開 2015-3-16 19:22:00

①記載事項の変更の届け出期限は明確には規定が無いようです。最長、次の免許更新までそのままにしていたとしても違法(免許証無効)にはなりません。
ただ、免許更新の通知や、もし違反などで検挙された場合に余計な手間がかかるので、年に何度も引っ越すとか特殊な事情がないなら早めに変更届をしておいたほうが良いと思います。
②新住所の管轄免許センターからは連絡が来ません。旧住所の管轄免許センターから旧住所へ届いてしまいます。
③住所変更手続きの費用は無料です(警察署または免許センターへの交通費などは実費かかります)

変更申請に必要なものなど、概要はこちら↓
http://www.unten-menkyo.com/2008/07/post_6.html

1150106456 公開 2015-3-16 22:18:00

①「速やかに」ですが道路交通法94条の最後に
「罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号」
この「第一項について」が「速やかに届出」の部分
121条の冒頭で次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
でもって第1項第9 号の部分は「九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項」(関係無い部分は割愛)
ですので、そうそう罰則は受けることは無いが
捜査機関による別件身体拘束の口実にうってつけですね
②来ないけど・・・ 有効期間なんか常に記載されているのだから来なくても問題ないのでは?
③変更については無料です。地域により住民票の写しでしか受け付けないところもあるようですから、そちらの交付手数料は掛かるかもしれませんね。

1152617904 公開 2015-3-16 20:39:00

>①運転免許は何カ月以内に書き換えなさいとか有りますか?
特にありません。
道路交通法第94条に
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
と、あります。
つまり、住所が変更になれば「速やかに」届けなければなりません。
法令では時間的な制約として3種類の単語が使われます。
「直ちに」は、早くしろ。土日、夜間関係無しにやれと言う意味で、これを怠ると罰を受ける事になります。
「遅滞無く」は出来るだけ早くしろ、土日夜間なら、次の日の朝、月曜日の朝にでも良いからやれと言う意味。基本的に罰則は無いが、まれに罰則がある場合がある。
「速やかに」は、無理しなくても良いけど、手が空いたらやってね。みたいな訓示的な意味。
免許証の住所変更は「速やかに」ですからやらずに罰を受ける事はありません。

>②放置してたら更新案内通知も来ませんよね?
そうですね。
古い住所を届けたままなら、古い住所に案内通知が行きます。
>③いくらかかりますか?
無料
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