違反者講習、初心者講習についてこんにちわ。先日人身事故での質問を
違反者講習、初心者講習についてこんにちわ。先日人身事故での質問をさせていただいた者です。
人身事故を起こし、処分はこれからなのですが違反者講習等でわからない事があるので質問させ
てください。
去年2月5日に免許を取得し、約1年1ヶ月が経過したグリーン免許です。初心者マークは外れて居ます。
事故を起こしたのが3月に入ってからです。
免停になった場合に免停講習を受けるという事は分かったのですが、私の場合は免許取得から1年が経過してからの事故になりますので初心者講習ではなく、何を受ける事になるのですか?
勉強不足もあり、調べても良く分からないです。
ご回答よろしくお願いいたします。 ~これまでに他の違反がなければ、免許停止処分を受けたり、違反者講習の受講対象になることはありません。
まず、事故を起こしたのが免許取得1年経過後ですから、既に初心運転者期間は無事に終了しており、初心運転者講習の受講対象になることはありません。
免許停止処分というのは免許の累積点数が前歴0回累積6点以上等に達した場合に受ける事になり、その中でも、軽微な違反(基礎点数が3点以下の事故含む)でちょうど前歴0回累積6点に達した場合に限っては、違反者講習を受講することで、免許停止処分を受けることなく済みます。
しかし、質問者さんの場合、これまでに違反がなく、事故で付与される点数は安全運転義務違反の2点と専らの原因による軽傷事故の3点の合計5点と全治7日間の診断書からは予想され、累積点数は前歴0回累積5点ですから、免許停止処分等を受ける累積6点には達しません。
よって、免許停止処分を受けたり、違反者講習の受講対象となることはないでしょう。
今回の5点は事故から1年を無事故無違反で過ごすと、累積しなくなり、前歴0回累積0点になりますが、残り1点しかありませんので、それまでに違反をすると、今度こそは違反者講習の対象となったり、免許停止処分を受けることになります。
このような対車の軽傷事故の場合、成人ならほとんどのケースが不起訴等(呼び出し自体がない)で済んで、罰金刑を受けることがないのですが、未成年の場合はほぼ確実に家庭裁判所から保護者同伴で呼び出されます。
家庭裁判所では講習を受講したり、調査官の方と面談を行ったりしますが、家裁で罰金刑はなく、不処分や審判不開始で済むか、保護観察処分が付くかです。
ただし、審判を受ける際に未成年でなければなりませんので、通知を待っている間に20歳になってしまうと、家裁に行くことはなくなります。 >何を受ける事になるのですか?
何も受講する必要はありません。
過去の質問も確認させて頂きましたが、
・免許証取得から1年以上経過している。
・人身事故(追突)。全治1週間。過失は自分。
・それ以外に違反は無し。
・未成年
と言う事で、
・安全運転義務違反2点
・人身事故(自らの過失。15日未満の怪我)3点
合計5点。
6点以上で何らかの行政処分(違反者講習、免停、免取)が発生しますので、
今回は行政処分としては何もなし。
刑事処分が発生します。
未成年なので、家裁に呼ばれて保護観察処分かなにかでしょうね。
ちなみに、成人だった、20~30万の罰金(相場)になると思います。 講習は免停の講習のみですよ。
地方検察庁から呼び出しがあり事実確認の後に支払窓口で罰金を支払うことになります。
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