指定方向外進行禁止は車両と原付が従い、軽車両(自転車)は従わなくても良いのでし
指定方向外進行禁止は車両と原付が従い、軽車両(自転車)は従わなくても良いのでしょうか?イマイチ、指定方向外進行禁止がわかりません(主は免許を持っておらず、教習所に行き始めたばかりです) これからあなたが勉強する交通法令の柱は、「道路交通法」です。
道路交通法で、車両(クルマ)とは自動車に限らず原付の他自転車や荷車などの軽車両も含まれます。
指定方向外進行禁止の標識は、基本的に自転車などの軽車両も含めすべての車両が対象です。
自転車を除外する場合は、「自転車を除く」という但し書きの補助標識が付いています。 「軽車両を除く」等の補助標識がない場合はチャリも従わなければなりません
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