普通自動車免許の本免の問題なのですが、 - 問、交差点付近以外の所
普通自動車免許の本免の問題なのですが、問、交差点付近以外の所で緊急自動車が近づいてきたので、道路の左側によって一時停止をした。
という問題で
合宿では、交差点付近以外は左側によるだけで徐行義務なしと習ったのですが、一時停止するしかないのですか? 第七節 緊急自動車等
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
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Q:一時停止するしかないのですか?
A:上記の第四十条2項のように緊急自動車に進路を譲れば良いわけで必ずしも一時停止する必要はありません 緊急自動車の走行の妨げにならなければ
道を譲るだけでよい(一時停止不要) 現実問題として、ある程度車の流れがあれば、左側に寄るだけの
対応の場合もある。
ただし緊急自動車に接触したり、進路妨害すれば、問答無用で逮
捕される事もあるので、左側に寄って、徐行した方が良い。
交通法規は現実は無視しているので、徐行義務ありと覚えた方が
無難です。
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