離婚しますが、免許証等手続きが面倒なので名字は今のままで変更しない予定
離婚しますが、免許証等手続きが面倒なので名字は今のままで変更しない予定ですが、何か不都合はありますか? >何か不都合はありますか?特に変化はありません
通免許更新知が
現免許証に印刷されている住所に届けられるので
うっかり失効に注意しましょう 別に無いでしょうね。
住所が変わったら住所変更をすれば良いだけです。
↓離婚後3ヶ月以内に手続きをすれば既婚時の性をそのまま使えますよ。
名字の変更はしないで済みます。
預金通帳やクレジットカードや会員証等が面倒でしょうからね。 氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。
届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)
↑警視庁HPよりコピー
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/japan.html Q:何か不都合はありますか?
A:身分証明書としては使用できなくなります。
手続きが面倒と言われていますが住居地の近くの指定警察署、運転免許センター、運転免許試験場等で本籍地記載の住民票を持参して行けば15分ほどで手続き、完了しますよ。 離婚に絡むいろいろな手続きに比べたら全然面倒じゃないと思うのですが。
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