回答ください。5年程前の事ですが、原付を免許更新行くの忘れた
回答ください。5年程前の事ですが、原付を免許更新行くの忘れたまま乗ってて更新日を何週間か過ぎた時にスピード+単独事故で捕まり、未成年だったからか分からないですが、罰金はなく保護観
察が何ケ月か付いただけで終わりました。その後は自転車しか乗らず、最近になって車の免許を取りたいな〜と思ったので、つい最近から教習所に通い始めましたが、欠格期間やら講習を受けなくていいの?やら友人に聞かれ、ちんぷんかんぷんなまま教習所に通っていますが、捕まった時に何も講習を受けろとは聞かされてなくても再び免許を取るとなったら講習か何か受けなくてはいけないのでしょうか?T_T 教習所に通い始めたのに講習を受けに行く事ができるのでしょうか。回答お願いします。 結論から言うと、特に何もしなくても、普通に免許証を取得できます。
>原付を免許更新行くの忘れたまま乗ってて更新日を何週間か
>過ぎた時にスピード+単独事故で捕まり
この時の処分の可能性。
①更新せずに、有効期限を過ぎているのを知りつつ悪意を持って乗り続けていた←無免許運転。(5年前なら)19点の違反。
免取りになる点数だけど、既に免許証は失効しているので取り消そうにも取り消せない。
しかし、欠格期間1年は発生する。
②更新していなかったのは過失。(引っ越しなどをして更新のハガキが来なくてわからなかった等)←無免許運転としては処理しない。
この、2通りのいずれかの処理になったと思います。
①でも、②でも、「免許証の取り消し」にはなっていないので、免取り処分者講習は不要。
5年前の話なら、当然欠格期間1年も終了している。 基本的にはnorakoneko1103さんの回答の通りです。
申告しなくても免許が取得できる内容ですが、公安委員会により多少の差がありますからとりあえず指導員に聞いてみたらいかがですか?
安心する為にね! 本試験を受けるまでに申告しなければいけなかったはずです。そのまま試験を受けてもダメだったと思います。試験会場で過去に違反していないか、無免許運転で捕まってないか申告して下さいと言われていました。申告せず試験を受けても、免許を発行する際にわかってしまい合格とはならないです。早めに教習所の、教官に相談して下さい
更新せずにバイクに乗っていた=無免許運転で捕まった→免許がないから講習等受けろと言われなかった。ですね
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