ふとした疑問です。 - 中型限定8tの免許を持つ人が、更新忘れで失効させて
ふとした疑問です。中型限定8tの免許を持つ人が、更新忘れで失効させてしまった場合なですが…
失効後半年以内であれば、失効再取得の手続きすれば、免許が再取得できるのはわかるのですが、その場合には中型限定8tの免許が(再)取得できるのでしょうか?それとも現行の普通免許なのでしょうか?
失効後半年を過ぎて1年までならば、仮免許を交付してもらえると思いますが、その場合で本免許を取得したら中型8tになるのか、現行の普通免許なのか、どうなんだろう?と思いました。そもそも、仮免許で中型限定があるのでしょうか?
それともう一つ。正当な理由があって失効させてしまった場合には、限定なのか普通なのか?ご存知の方は教えて下さい。 ①失効後6ヶ月以内、やむを得ない理由なしの失効手続き
②失効後6ヶ月以内、やむを得ない理由ありの失効手続き
③失効後6ヶ月超え3年以内、やむを得ない理由ありの失効手続き(理由がやんで1月以内に限る)
上記すべてのケースで、学科、技能の試験免除の失効手続きを行うことができ、8t限定中型免許が交付されます。
ただし、②については免許期間が継続していたとみなされますので、更新時の運転者区分で免許証(ゴールド免許等可能)が交付されますが、①と③については免許期間が途切れますので、3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の免許証交付となります。
また、③の手続きでは6ヶ月を超える失効の為、再取得から1年が初心運転者期間となるところですが、初心運転者期間は普通免許と二輪免許だけですので、8t限定中型免許では初心運転者期間がありません。
④理由なく6ヶ月超え、1年以内の失効
学科、技能の試験免除で8t限定中型仮免許が交付されますが、試験を受けることができるのは、現行の区分の普通免許となります。
普通免許を取得した際に、仮免許が有効期間内であれば返却されますが、8t限定中型は一度失ってしまうと、再取得することはできませんから、8t限定の条件の付いた中型仮免許はそのままでは使い道がありません。
過去の運転経験は認めて貰えますので、普通免許を取得することで、中型免許の受験資格を満たすことはできますが、審査を受けて仮免許の8t限定の条件を外さなければ、中型自動車で路上練習を行ったり、試験を受けることができません。
ページ:
[1]