普通自動車対応免許を受けている70歳以上の人は普通自動車を運転するとき、その車
普通自動車対応免許を受けている70歳以上の人は普通自動車を運転するとき、その車の定められた位置に高齢者運転標識をつけなければならないこれ、正解は丸なんですけど何故ですか?補足間違えました、正解はバツです。なぜでしょうか? 難しいですね。
文面は間違い無く一字一句書きとめられていますか?
高齢者運転標識を取り付けするかどうかは努力義務で、取付しなくても罰則がありません。
しかし、取付する場合は何処に取り付けしても良いのではありません。
法令では位置を明記してあります。
地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
この問題は…
★★定められた位置に標識をつけなければならないのか、何処に付けても良いのか?を問われているのか?
★★標識の取付するかしないのかを問われているのか?
どちらを問われているのか分からない言い回しです。
標識の取付するかしないかを問われているなら、条件が抜けていて、70歳以上の全員に適応する記載になっていますから×で良いと思います。
70歳以上の者は、「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある」場合この標識をつけて普通自動車を運転するように努めなければならない
とあります。
70歳以上全員ではありません。
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