1253043449 公開 2015-2-16 00:06:00

自動車免許の試験の事でわからないので教えてください大型貨物自動車等通行止の標

自動車免許の試験の事でわからないので教えてください
大型貨物自動車等通行止の標識に関しての問題なのですが
(テキストをみると大型貨物自動車と大型特殊自動車、特定中型貨物自動車は通行できない。
となっている)
「この標識のあるところでは、最大積載量2000キログラムの貨物自動車は通行してもよい」
これの答えは何でしょうか?
最大2000キログラムなら普通貨物自動車に該当されて
通行できるのでしょうか?
それともそもそも貨物自動車自体がダメなんでしょうか
答えがないテキストなので正解がわからなくてもやもやします
よろしくおねがいします。

tak105250083 公開 2015-2-16 00:15:00

その問題集の引っかけなのかミスなのか分かりませんが通行できないと最初にあれば回答もそれに従います。

1053237796 公開 2015-2-17 01:09:00

~じゃないのでしょか?
2トンだし
考え過ぎじゃなかろうか?

10571164 公開 2015-2-16 09:38:00

◯ですね。
最大積載量5t以上又は車両総重量8t以上の貨物(中型免許創設前に大型貨物車だった中型)車を特定中型貨物車と言いますからね。
最大積載量が2tでも車両総重量が5t以上の貨物車がありますから中型貨物車禁止なら✖️ですけどね。
特定中型貨物車と中型貨物車を誤認させるための引っ掛け問題ですよ。

[1151110257090] 公開 2015-2-16 04:55:00

まず貨物自動車の定義ですが、
もっぱら貨物を運送する構造の自動車を貨物自動車とするというのが、
道路交通法第55条にあります。
その上で、大型車、中型車、普通車にわかれます。

最大積載量が3トン、車両総重量が5トン、
乗車定員10人以下を全て満たすのを普通車とし、
それに貨物を運送する構造になっていれば、
道路交通法や道路運送車両法等の様々な法律上では、
普通貨物自動車となります。
トラックや霊柩車等がこれに当たると思います。

それに照らしあわせれば、
最大積載量3000キログラム未満の貨物自動車は
「普通貨物自動車」になりますから、通行しても良いで正解になると思います。

問題としては、
大型貨物自動車等通行止の標識がある場所において、
普通貨物自動車(=最大積載量2トンの車)は、
通行しても良いか
という趣旨であると思います。
それ以外の要件を満たしていない場合の例外までは
さすがに問われていないと思います。

法律の中に、「大型貨物自動車」や「普通貨物自動車」という言葉がなく、
普通・中型・大型で、かつ、貨物を運送する構造であるかないかで、
それらを一般的には大型貨物、普通貨物で分類してるだけですから、
法律問題としてはこのようになっているのだと思います。
貨物自動車は全てダメなのではないかというひっかけ問題にはなっているとは思いますが、
質問者様の言われるとおり、普通車かつ貨物車である普通貨物自動車は、通行する事が可能です。
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