運転免許11点減点で免停。免許復活したら、4点でスタートなん
運転免許11点減点で免停。免許復活したら、4点でスタートなんですか? 交通前科一犯から免停に成るのが6点から4点に成るって事でスタートではありません。 お前みたいな減点バカに免許は不要だよ。結婚なんて出来ないだろうね。 既出の通り日本の場合は減点方式ではなく加点方式です。まず持ち点0から始まります。質問者は累積11点の違反を起こしたため、60日の免停を受け前歴1回となります。
前歴0の場合:違反点が累積6点になった時点で免停
前歴1の場合:違反点が累積4点になった時点で免停
前歴2の場合:違反点が累積2点になった時点で免停
前歴3の場合:違反点が累積2点になった時点で免停
前歴4の場合:違反点が累積2点になった時点で免停
4回以上は累積2点で免停になります。
ゴールがどんどん近くなっていくイメージでしょうか。
ついでに最後に違反をして処分を受け免停期間が終了し、免許が手元に戻った日を起算日にして1年間無事故無違反ですと前歴が何回であろうとも前歴0、持ち点0に戻ります。 スタートは常に0
減点で考えるなら-11点だから免停60日
-8点だったら免停30日
-5点まではお咎めなし
一度免停になると免停期間にかかわらず前歴が+1される
前歴1だと-4で免停60日になる
-6点で免停90日
持ち点がなくなったら免停になるわけではなく、
点数の大きさにより処分の内容が異なるので
持ち点で考えるとわけがわからなくなる。
普通は減点ではなく加点で考える。
減点で考えてもいいが、スタートは0としないと計算できない。
免停処分期間を点数と前歴から割り出す表が、
いろんなところに出ているが、
全部加点方式で書かれている。
減点で考えるなら点数にマイナスをつければよい。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
表が有るから見れば解る
前歴0の運転者が免停になった時点で前歴1に成る。
すると違反点数4点で免停60日の行政処分に成ると言う意味です。
表を見る限り点数には[ー]がついていない事が解りますね
点数制度は加点方式なんですよ。 >運転免許11点減点で免停。免許復活したら、4点でスタートなんですか?
日本ではそう言う制度は採用していません。
日本では違反を重ねると点数は加算されていきます。
また、免停処分が明けると前歴が+1され、点数は0点に戻ります。
自国の点数制度を聞きたいなら、その国の掲示板とかを利用した方が良いです。
日本語の知恵袋に質問しても、日本の制度の説明が返ってくるだけですよ。
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