1142464218 公開 2015-3-6 16:46:00

歩道で免許を持っていない友達を原付きに乗せて、エンジンはかけずに僕が後

歩道で免許を持っていない友達を原付きに乗せて、エンジンはかけずに僕が後ろから押してあげる行為をよくするのですが、これって法的にセーフなんですか?週一ペースでやってるのに今さら不安に
なりました笑。ちなみにその途中で交番があるんですけどなにも言われたことないんです笑。よく警官さんが立ってますが。補足ヘルメットは押してる僕が被ってます

佐藤蓝子 公開 2015-3-6 16:51:00

キーは抜いておいた方がいい。万が一があります。

绵星 公開 2015-3-6 19:04:00

アウトです。
二輪車が歩行者として見なされるのは、エンジンを停止し降車している場合のみです。
この場合、バイクに乗っている(乗車状態)なので完全アウトです。
警官がなにもしないのは、法律を知らないかスルーされているだけ。
厳密にはアウトです。
先に回答されている方で、ヘルメットを被らずにエンジン停止状態で坂を下るというのがありますが、これもアウトです。
理由は乗車しているから。

say1047475959 公開 2015-3-6 17:17:00

エンジンかけていなくてもまたがっていれば乗車中とみなされます。
なので座っている人は無免許になるかも知れませんね。

1010261049 公開 2015-3-6 17:00:00

>ヘルメットは押してる僕が被ってます
正直おバカ?って感想です 何故押すだけなのに被る気になるの?
乗るからでしょ?って普通は思いますよ

1051469089 公開 2015-3-6 16:58:00

原動機付自転車は車両であり、その車両である根拠にエンジンの始動の有無が明記されているわけではないので、押しても何でも走行状態であれば、違法でしょう。
仮の話を持ち出しますが
数キロに渡る長い坂道を下る際、エンジンを掛けなければ、免許のない人が、ノーヘルで、30km/hを超えて惰性運転しても、合法か?と言われたら、それは違法!であるはずなので、それと一緒と解釈しました。

1246587671 公開 2015-3-6 16:57:00

基本的にエンジンがかかった状態で無ければ、免許を必要としません。
但し、取り締まる側の判断にゆだねられる場合が多々ありますので難しいと言えますね。
原付の場合、正式名称が「原動機付き自転車」となっています。
名称から判断すれば、エンジンがかかっていない状態であれば「自転車」となりますので違反に問うことは出来ません。
しかし、キーが付いている状態ですといつでもエンジンをかけることが可能ですので「無免許運転だ」と判断されてもおかしくはありません。
警察官としては、エンジンがかかっていないのでそのまま見ていると言えるでしょうね。
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